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ファクタリングの支払い期日は守りましょう!ファクタリングの支払期日と支払方法を解説!

2023年3月30日

ファクタリングは、売掛債権の早期現金化ができるサービスです。
支払い期日前に現金化ができますが、本来の支払い期日に売掛金が入金されたら、ファクタリング会社へ送金しなければなりません。
ファクタリング会社への支払い期日を過ぎてしまった場合は、遅延損害金が発生することもあるので注意が必要です。
この記事では、ファクタリング利用時の支払い期日や支払い方法について解説します。
売掛金の送金が遅れそうな場合や、掛け目のある契約での支払い方法なども解説しますので、ぜひ最後までお読み下さい。

ファクタリングの支払い期日

ファクタリングは、売掛債権の早期現金化ができるサービス。
2社間ファクタリングの場合、ファクタリング会社との契約締結後、即日~3日程度で売掛債権の買取金額が入金されます。
ファクタリング会社から入金を受けた後は、売掛先から売掛金の入金を待ちます。
売掛金入金後は、数日のうちにファクタリング会社へ支払いをし、取引は完了するという流れです。

3社間ファクタリングは、契約締結後3日~1週間程度で買取金が入金されます。
売掛金の支払いは、売掛先からファクタリング会社へ直接行われるため、利用会社は支払う必要はありません。

2社間ファクタリングの支払いは売掛金回収後すぐ

2社間ファクタリングは、利用会社とファクタリング会社で契約を結ぶため、売掛先が関与しません。
そのため、売掛金の回収は「売掛先→利用会社→ファクタリング会社」と、一旦利用会社を挟むことになります。
2社間ファクタリングでは、利用会社は売掛金の入金を受けたら、速やかにファクタリング会社へ支払いを行う必要があります。

支払い期日は、利用するファクタリング会社により、入金確認ができた即日~1週間以内など様々です。
売掛金を使い込まれてしまうリスクもあるため、基本は売掛金の回収確認後すぐに支払い期日を設定されることが多いです。
ここで注意が必要なのは、買掛取引のように支払いを待ってもらえないということ。
契約書に支払い期日が明記されているので、確認するようにしましょう。

3社間ファクタリングは売掛先から支払いが行われる

3社間ファクタリングには、支払い期日という概念がありません。
なぜなら、売掛金の支払いは売掛先からファクタリング会社へ直接行われるから。
3社間ファクタリングは、売掛先も契約に参加する契約方法であるため、債権譲渡の事実を売掛先も知っています。
そのため、売掛金は売掛先から直接ファクタリング会社へ支払われる形となるのです。
利用会社は、契約後の支払いに関してはノータッチで問題ありません。

ファクタリングの支払いに関する注意点

ファクタリングで生じるトラブルのほとんどは、支払い時に起きていると言っても過言ではありません。
トラブルに繋がりやすい支払いに関する注意点は以下の5つです。

  1. 支払いの分割は不可
  2. 掛け目のある契約は支払い後に返還される
  3. 支払いが行われないと罪に問われることも
  4. 支払いが遅れる場合は連絡を入れる
  5. 売掛金の回収ができない場合は支払い不要

ひとつずつ解説していきましょう。

1,支払いの分割は不可

まず、ファクタリングの支払いは分割することができません。
ファクタリングの支払いは一括払いが原則です。

分割支払いの場合、借入とみなされるため貸金業登録をしなければいけません。
分割支払い可能と謳っているファクタリング会社は、高金利で貸付を行う悪質業者の可能性が高いです。
もしくは、貸金業登録を行っているファクタリング会社のどちらかでしょう。
思わぬトラブルに巻き込まれないためにも、ファクタリングを分割支払いで利用することはおすすめしません。

2,掛け目のある契約は支払い後に返還される

ファクタリング会社の中には、掛け目を設定している会社もあります。
掛け目とは、売掛債権の○%を買取対象とするというもの。
売掛債権の未回収リスクに備えて、債権額の満額ではなく、70%~90%に設定されるのが一般的です。
未回収リスクが低いほど、掛け目は高く設定され、買取対象額も高くなります。

掛け目がある場合のファクタリングの流れは以下の通り。

【100万円の売掛債権、掛け目80%、手数料10%の場合】

・買取対象額:売掛債権100万円×掛け目80%=80万円
・手数料:買取額80万円×手数料10%=8万円
・早期現金化額:買取額80万円-手数料8万円=72万円
・ファクタリング会社への支払い:売掛金100万円全額
・返還:売掛金100万円-買取金額80万円=20万円

つまり、早期現金化できる金額は「買取金額から手数料を差し引いた額=72万円」であり、
売掛金回収後に100万円全額をファクタリング会社へ支払うことで、
掛け目で買い取ってもらえなかった額20万円が返還されるという流れになります。
買取対象にならなかった額は、売掛金回収後に返還される点に注意しましょう。

3,支払いが行えないと罪に問われることも

ファクタリングは、売掛債権の譲渡・売買契約です。
ファクタリングを利用して現金を得た時点で、売掛債権の所有者はファクタリング会社へ移ります。
2社間ファクタリングでは、一旦利用会社に売掛金が入金されますが、それはファクタリング会社の所有物という扱いになるのです。
つまり、売掛金を使い込んでしまって支払いを行えない状況というのは、ファクタリング会社からすると「売掛金をもらう権利を横領された」ということ同等。
売掛金が入金されたからと使い込んでしまい、ファクタリング会社への支払いが行えない場合は「横領罪」に問われることもあります。
前科がつく恐れがあるので、使い込みはしないように注意しましょう。

4,支払いが遅れる場合は連絡を入れる

支払い期日までに支払いを行わないと、遅延損害金を支払うことになります。
これは契約書内に記載されている額となりますが、ほとんどの場合で利息制限法上限の年利20%に設定されています。

ファクタリングは、その仕組み上、売掛金を支払えないという状況は生じにくいもの。
とは言え、売掛先の経営悪化等により売掛金の支払いが遅延することもあります。
この場合は、利用会社もファクタリング会社への支払いも遅れてしまうでしょう。
売掛先が原因で、支払いが遅れること自体は問題ありません。
なにも連絡せずに支払いが遅れてしまうと、ファクタリング会社から意図的に支払いを遅らせているとみなされる可能性があります。
万が一支払いが遅れる場合には、必ずファクタリング会社へ連絡を入れましょう。
売掛先の問題なら、連絡すれば遅延損害金が発生せずに、支払いを待ってもらえる可能性は高いです。

5,売掛金の回収ができない場合は支払い不要

売掛先の倒産により売掛金自体の回収ができなくなった場合も、ファクタリング会社への支払いができません。
売掛金の回収が不能になった場合は、ファクタリング会社への支払いをする必要はないです。
なぜなら、ファクタリングは、原則償還請求権のない契約を結ぶから。
債権を譲渡した時点で、売掛金の未回収リスクもファクタリング会社へ移るのです。

ただし、中には稀に償還請求権ありの契約を提案されることもあります。
償還請求権ありの契約で売掛金の回収が不能になった場合は、利用会社は売掛先に代わって料金を支払わなければなりません。
とは言え、償還請求権のある契約は、売掛債権を担保にした融資に近い取引であり、違法とみなされる可能性もあります。
償還請求権ありの契約は、初めから結ばないことをおすすめします。

ファクタリングの支払い期日・支払い方法のまとめ

この記事では、ファクタリングの支払い期日や支払い方法について解説しました。
2社間ファクタリングを利用した場合、売掛金の回収後速やかにファクタリング会社へ支払いを行わなければなりません。
万が一、回収した売掛金を使ってしまって支払いが遅れた場合には、遅延損害金が発生します。
そして、支払いが行えなかった場合には横領罪に問われることも。
大きなトラブルに発展しかねないので、ファクタリング会社への支払いは、支払い期日を守って必ず行うようにしましょう。

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