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インボイス制度が事業者の資金繰りとファクタリングに与える影響とは?

2023年9月26日

2023年10月1日より本格的スタートとなる「インボイス制度」。
この制度に対しての対応はお済みでしょうか?
必ずしも対応が必要ではありませんが、インボイス制度の概要や影響を理解していないと思わぬトラブルに発展してしまうかも知れません。
本稿では、インボイス制度の簡単な概要説明から事業者に与えるメリットとデメリット、そしてファクタリング取引に与える影響を中心に解説させていただきます。
また、インボイス制度開始後にファクタリングの活用を推奨する理由もご紹介させていただきますので、制度開始後の資金繰りに不安を感じている経営者様もご一読ください。

「インボイス制度」とは?

インボイスは日本語では「適格請求書」や「適格請求書保存方式」となり、制度開始前の一般的な請求書(区分記載請求書)に「登録番号・適用税率・消費税額」などが追加で記載されたものとなります。
2019年の消費税率引上げの際に8%と10%の2つの税率が存在することになりましたが、インボイス制度の開始によって正しい納税額を把握しやすくなることが、インボイス制度の主な目的となります。

インボイス制度の対象となる事業者と対象とならない事業者

全ての事業者が、無条件でインボイスを発行できるわけではありません。
発行するには、消費税納税の義務がある「課税事業者」が、税務署長から登録を認められ「インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)」となる必要があります。
つまり課税売上高が1,000万円を下回り、消費税の申告や納税義務のない「免税事業者」であれば、インボイスの発行は必要ではないということになります。

しかしインボイス発行事業者になる場合と、免税事業者のままで事業を続ける場合、それぞれにメリットとデメリットがあります。
面倒だからと何もしないのではなく、違いを理解して判断していただくことが大切です。

インボイス発行事業者になるメリットとデメリット

メリット
・取引先増加につながる期待がある
・電子データとしてインボイスを管理できる

デメリット
・納税額が増加し収入源に繋がる可能性がある
・インボイス制度に関する業務が増加する

インボイス制度では、取引先が発行したインボイスを受け取ることにより仕入税額控除を受けられるようなります。
このため多くの企業が、取引先を探す際にはインボイスを発行できる「インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)」であることを条件に入れる可能性が高まり、インボイスを発行できることが取引先増加に繋がる期待があるのです。

ですが、これまで支払っていなかった消費税の納税義務が発生するため、売上が減少する可能性があります。
また登録を受けるための手続きや請求書のフォーマットが変わる影響による、業務の増加もデメリットになり得る要素です。

免税事業者を続けるメリットとデメリット

メリット
・引き続き消費税の納税義務が発生しない
・事務手続きの増加が避けられる

デメリット
・取引価格が抑えられてしまう可能性がある
・新規の取引先を探すのが難しくなる

インボイス制度がスタートしたあとも課税売上高が1,000万円未満であれば、免税事業者として引き続き消費税の納税を行わずに業務を行うことが可能です。
登録を行うための手続きの負担なども不要となりますが、取引先にとっては税制面の負担が増加する可能性があるため、インボイスが発行できない事業者との取引は取引価格を抑えられたり、取引先を変更されたりすることになりかねません。

免税事業者のままでも影響がない事業者とは?

・一般消費者中心の取引を行っている事業者

インボイスは取引先が仕入税額控除を行うために必要であるため、一般の消費者中心に取引を行っているのであれば大きな影響はないはずです。
また事業者との取引がある程度発生する場合でも、納税する消費税の額や取引先の減少、または変更の影響を考慮していただき、それでも免税事業者のままで業務を行うことにメリットを感じるのであれば、必ずしも課税事業者となる必要はありません。

インボイス制度がファクタリングに与える影響は?

多くの免税事業者にとって影響が小さくはないインボイス制度ですが、この制度が「ファクタリング」による資金調達に与える影響はあるのでしょうか?
ここからはファクタリングを利用する際の費用に、インボイス制度が与える可能性のある影響について解説させていただきます。
もしかすると、インボイス制度への対応が悪質業者を見抜くためのポイントとなるかも知れません。

インボイス制度スタート後もファクタリングは「非課税取引」

国税庁のホームページには「消費税の課税対象としてなじまない」という理由から「非課税取引」となっている取引として、17項目が掲載されています。
17項目の中には土地や商品券などの譲渡や社会保険サービスの提供などありますが、その中の1つとして「有価証券等の譲渡」が含まれており、ファクタリングはこの有価証券の譲渡に該当するサービスとなります。
そしてインボイス制度がスタートした後も非課税取引の取り扱いには変化がないため、ファクタリングは原則非課税で利用することができるのです。

手数料の引き上げに注意

ファクタリングはインボイス制度のスタート後も、それまでと同様に利用していただけます。
ですが「インボイス制度開始」を理由にして、手数料などの引上げが行われる可能性は否定できません。
規模の小さなファクタリング会社の中には、制度改正に併せて適格請求書発行事業者としての登録を行った場所もあるようです。
そして事務処理に必要な人件費や支払う税金の増加を、手数料への上乗せとして対策してきたとしても違法ではなく、利用する際には手数料をしっかりと確認することが大切となります。

手数料に対しての消費税請求=「悪質業者」

課税対象としてなじまない非課税取引であるファクタリングで、手数料に対しての消費税請求が行われた場合、それは違法行為と判断されます。
事業として債権の買取りを行っているファクタリング会社が非課税取引であることを理解していないはずはなく、「手数料への消費税請求=悪質業者」であると疑ってかかる必要があります。
もし利用者が非課税取引であることを知らないであろうと考え、不正な請求を行っているとすれば、契約条件にもファクタリング取引に適さない項目が含まれている可能性は低くありません。
もし「インボイス制度開始によって手数料に消費税が加算されるようになった」と言われても信用せず、危険な場所と考え他社への乗り換えを検討されることを推奨いたします。

ファクタリング取引で消費税が発生する状況

非課税取引であるファクタリングですが、消費税が非課税となるのは債権買取に必要な「手数料」に対してです。
もし2社間取引を行なう際に、「債権譲渡登記」が必要となった場合には注意が必要です。
債権譲渡登記を行なう際には司法書士へ登記手続きを依頼するのが一般的ですが、司法書士への報酬などは課税対象となり消費税が発生します。

また手数料に対しての消費税請求は行われていなくとも、別の項目で消費税が発生していた場合には何に対しての消費税かをご確認ください。
「諸費用」などと詳細がわからない請求が行われていた場合には、説明を求めることも必要です。
また債権譲渡登記は必須ではありませんので、2社間取引時には債権譲渡登記の留保可能な場所を選ばれるのもおすすめです。

ファクタリングはインボイス制度開始後の資金繰りにも役立つ

インボイス制度スタート後には、多くの個人事業主やフリーランスが廃業に追い込まれるのではと危惧されています。
それは消費税分の負担増や取引先の減少などによる売上の低下が大きな原因であり、廃業に追い込まれるまでには至らなくとも、資金繰りが悪化する企業は少なくないはずです。
しかしファクタリングを活用していただくことで、インボイス制度スタート後の資金繰りも安定させやすくなります。
ここからは、インボイス制度が始まった後の資金繰りにファクタリングが役立つ4つの理由を解説させていただきます。

債権の資金化スピードを高めて資金ショートのリスクを軽減

手持ちの資金が不足し取引先への支払いが難しくなると、事業そのものが立ち行かなくなる危険が高まります。
また資金ショートの原因の1つに「売掛債権の支払いサイト」があり、手元にある売掛債権の支払いを待つ間の資金繰りも、企業を悩ませる問題となり得ます。
しかしそんな問題も、「売掛債権の早期現金化サービス」であるファクタリングで解消可能です。
決済日よりも早く債権を現金に変えられるため、資金ショートのピンチを乗り越えやすくなります。
ただし手数料が必要になるため、提示された請求額を確認し納得した上で債権の売却契約を結ぶことが大切です。

独自の審査基準により利用しやすく、短時間での資金調達が期待できる

ファクタリングは融資とは違い、経営状況をあまり審査で重要視しません。
売掛先との取引実績に問題がなく、売掛先の経営状況に問題が無ければ高い確率で審査通過できます。
さらに返済計画などの審査が必要なく必要書類も少ないことで、最短即日での資金調達も可能となります。
インボイス制度開始後に急な出費があったとしても、審査通過しやすく速さも期待できるファクタリングを利用していただけば、スムーズな対応が行いやすくなります。

バランスシートの肥大化を回避し「企業評価」を改善

債権の譲渡(売買)契約であるファクタリングは負債を増やさないため、「バランスシートの肥大化」を回避できます。
バランスシートの肥大化は、自己資本比率の低下などを引き起こし企業価値の低下にも繋がりますが、ファクタリングによる資金調達ではその心配をせずに済みます。

また資金繰りに余裕がある段階で、ファクタリングによって債権を早期現金化し返済に充てることで、バランスシートのスリム化による企業価値向上も期待できます。
財務指標が改善すれば融資も受けやすくなりますので、後々の資金繰りにも好影響を与えることができます。

売掛先の倒産よる「貸し倒れ」対策にも有効

インボイス制度がスタートし資金繰り面での不安が増した状態では、「売掛先の倒産による貸し倒れ」のリスクと影響は今までよりもさらに大きくなります。
しかしファクタリングによって売却した債権は、譲渡契約が締結した時点でファクタリング会社が貸し倒れのリスクを原則背負うことになるため、利用者側は資金調達と同時に貸し倒れのリスク対策も行えたことになります。

もちろん債権を売却する際には審査があるため、倒産が怪しまれる企業の債権売却は基本的に不可能です。
ですが、万が一に備えたリスク対策には十分に役立つはずです。

「インボイス制度が事業者の資金繰りとファクタリングに与える影響とは?」まとめ

・「インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)」となるべきかは、主な取引先が一般消費者かどうかが判断基準となる
・インボイス制度は非課税取引であるファクタリングに直接影響はないが、手数料の引上げや消費税の請求には注意が必要
・ファクタリングによる売掛債権の早期現金化は、インボイス制度スタート後の資金繰り改善に有効

2023年10月より本格スタートとなる「インボイス制度」は、年間の売上が1,000万円未満であり「免税事業者」として事業を営んでいる企業に大きな影響を与える可能性があります。
「インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)」となることで、消費税の支払額や事務処理に必要な時間が増加されることが予想されますが、免税事業者のままで営業を続ける場合には取引価格の減額や取引そのものの打ち切りが行われる可能性もないとは言えません。
一般消費者との取引が主であれば、免税事業者のままでも大きな影響はないと考えられますが、「インボイス発行事業者」となった場合でもファクタリングをうまく活用していただくことで資金繰りを安定させやすくなります。
また原則インボイス制度のスタートはファクタリングの利用に悪影響を与えることはありませんので、手数料に対してなど少しだけ注意をしながら活用していただければ幸いです。

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