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債務者に知られずにファクタリングは利用できる?バレやすい状況やリスクも解説

2023年7月7日

経営者様の中には、「ファクタリングによる資金調達には興味があるが、債務者(売掛先)にファクタリングの利用を知られるのは、何となく不安を感じる」という方もいらっしゃるかも知れません。
実際に債権売却を債務者に知られることにはリスクが存在しますが、バレやすい状況を理解しておけば対処も可能となります。
本稿では、債務者となる売掛先にバレることなくファクタリング利用するためのポイントを中心に解説させていただきます。

債務者にファクタリングの利用がバレた際のリスクとは?

ファクタリングとは、売掛債権を本来の支払日より早いタイミングで売却し現金化できるサービスです。
また素早い債権現金化が期待できるだけでなく、経営状況に不安があっても審査通過できる可能性があるなど、利用するメリットの多い資金調達方法でもあります。
しかしそんなファクタリングを利用する際の注意点の1つが「売掛先との関係への影響」であり、このリスクについて正しく理解しておく必要があるのです。

債務者との今後の取引への影響

債務者側がファクタリングに対して理解がない場合は、根拠のない疑いをかけられるリスクはゼロとは言えません。
具体的には「怪しげな方法で資金調達を行おうとしている」や「融資が利用できないほどの経営難なのでは?」などと勘ぐられる危険があり、倒産の危険などを疑われることが考えられます。

取引先が経営困難に陥ると自社の経営に影響が出る危険があるため、多くの企業は与信調査などによって取引の規模を調整されているはずです。
ファクタリングの利用を債務者となる売掛先が快く思っていない場合や、資金調達方法としての理解がない場合は、取引の頻度低下など「今後の取引への影響」が起きないかを慎重に考慮すべきかも知れません。

ファクタリングは法的にも認められた事業者向け資金調達方法

債務者を含め取引先が、ファクタリングに対して理解がない状況でファクタリングの利用を知られてしまうと、リスクに繋がりかねないのは事実です。
しかしファクタリングは中小企業や個人事業主を中心に利用する企業が増加中であり、海外では一般的な資金調達方法としてすでに広く認知されています。
また金融庁も「事業者向けの資金調達方法の1つ」として認めており、金融庁の公式サイトには「法的には債権の売買(債権譲渡)契約」に該当するとも記載されています。
さらに民法555条などが法的根拠にもなっているかことから、ファクタリングは法的にも認められている資金調達方法と言えます。
つまりファクタリングは、取引先との影響を考慮さえすれば、積極的に利用していただいて何ら問題はないのです。

債務者にバレやすい状況

債務者を含め取引先にファクタリングの利用を知られなければ、資金調達に活用する際のリスクを大きく低下させることができます。
そして、債務者などに知られずに利用するためには「バレやすい状況」を理解して対処することが効果的です。
まずは知識として知っておくだけでも債務者にバレるリスク対策ともなる、「ファクタリングの利用を債務者にバレやすい状況」をご紹介します。

うっかり口をスベらせてしまった時

もっとも簡単であり気をつけなければならない状況の一つが、「口をスベらせてしまう」ことです。
債務者を前にした会話の中でうっかりファクタリングの利用を伝えてしまったり、深く考えずに従業員に話した内容が回り回って誰かの耳に入ってしまったりすることは、ありえない話ではないはずです。
故意でない状況であり、債務者にファクタリングの利用を知られてしまったことを経営者様自身が認識できていない場合は、ファクタリングについての説明や利用する経緯を伝えるチャンスすら失いかねません。

債権譲渡登記の概要事項を確認された時

「債権譲渡登記」とは、債権の譲渡が行われたことを証明するために用いられる制度です。
登記を行うことで、債権を誰が所有しているかを公示できるようになり、権利を有する者は第三者対抗要件を満たせられます。
ファクタリング会社にとってはトラブル回避に役立つ制度となりますが、登記は手続きを行うことで誰もが確認可能となり、債務者が登記内容を確認した場合には、債権がファクタリング会社に譲渡されていることを知られてしまう原因となります。

債権の二重譲渡や代金の横領が疑われた時

もしファクタリング会社が債権の二重譲渡や、債務者から支払われたはずの代金の横領を疑った場合には、債務者に対して状況確認の連絡が行われるかも知れません。
この場合、債務者はファクタリングによって債権が譲渡された事実を知るだけでなく、取引を行っていた企業がトラブルを引き起こしている可能性を突如突きつけられることになります。
ファクタリング会社も慎重に行動を行うはずですが、債務者への問合せ内容によっては関係性へ大きな悪影響を与えてしまうリスクとなりかねません。

3社間ファクタリングの利用時

ファクタリングには「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」という2つの契約方法があります。
この2つの選択肢の内の1つである「3社間ファクタリング」は、手数料が低くなりやすく審査通過の可能性も高まるなどのメリットがありますが、売掛先(債務者)に対しての通知が必須であり、債務者にファクタリングの利用を知られるのを避けることは、現実的には不可能となります。

「貸付に該当するサービス」を利用してしまった時

金融庁はファクタリングについて、一般には「事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス」であると解説しています。
しかしこの解説には該当しない、「償還請求権あり(ウィズリコース)」や「ファクタリングを装った違法貸付」を利用してしまった場合には、債務者に何かしらの連絡が行われる可能性が高まるのは否定できません。
また債務者への連絡以上のトラブルが発生するリスクも考えられますので、ご注意ください。

債務者にバレないように利用するには?

ここまでにファクタリングの利用を売掛先(債務者)に知られてしまうリスクや、バレやすい状況を解説させていただきましたが、リスクなどについて恐れ過ぎる必要はありません。
なぜなら適切に対応することさえできれば、債務者を含めた取引先にファクタリングの利用を知られてしまうリスクはほとんどなくなるからです。
ここからは、債務者に知られずに債権現金化に成功するための4つのポイントをご紹介させていただきます。

外部に情報を漏らさない

債務者に債権売却を知られないための最初のポイントは、「外部に情報を漏らさない」ようにすることです。
社内であっても伝える必要がない人物には伝えず、関係者にも債務者へ情報が伝わった場合のリスクを説明しておくと安心感は高まります。
また来店不要で手続きが完結できる「オンラインファクタリング」が利用できる場所を選んでいただくことで、店舗に入るところを見られてバレてしまうというリスクもゼロにできるようになります。
オンラインファクタリングは、他にも低い手数料や1時間を切るスピードでの債権現金化も期待できるようになるため、資金調達方法としての利用価値も大幅に高まります。

債務者への通知不要なサービス(2社間ファクタリング)を利用する

契約方法として3社間ファクタリングを選択した場合、債務者に知られずに利用するのは現実的には不可能です。
しかし債務者への通知が原則不要な「2社間ファクタリング」を選択すれば、債務者に知られずに債権を現金化できる可能性は大幅に高まります。
もちろん債権の二重譲渡などのトラブルを引き起こさないようにすることも絶対条件となりますが、売掛先(債務者)にバレずにファクタリングを利用したいとお考えであれば、契約方法は2社間ファクタリングをお選びください。

債権譲渡登記の留保可能なファクタリング会社を選ぶ

2社間ファクタリング利用時に必要になる可能性がある「債権譲渡登記」ですが、決して必須ではありません。
このため「債権譲渡登記の留保可能」なファクタリング会社を選べば、債務者が登記情報を確認した場合でもバレるリスクを回避できます。
また、債権譲渡登記を含めた登記は法人にしか行えないため、登記が必須となっているファクタリング会社では、個人事業主は2社間ファクタリングが利用することができません。
しかし留保可能な場所であれば、個人事業主も2社間ファクタリングを利用可能となります。

「償還請求権なし」などの安全なサービスを利用する

債務者に対しての連絡を行う危険がある、高額な手数料請求や貸付に該当する違法貸付を行っているファクタリング会社に騙されないためには、「契約内容」をしっかりと確認することが大切です。
「償還請求権なし(ノンリコース)」などと償還請求権に関しての記載が契約書にあり、その他にも担保や保証人など債権の売買契約には不要な条件が付与されていないかを丁寧にご確認ください。
また何らかのトラブルに備えて、確認を行った契約書は控えを受取り、大切に保管しておくことをおすすめします。

「債務者に知られずにファクタリングは利用できる?」まとめ

・ファクタリングの利用を債務者に知られることで、企業間の関係に影響が出るリスクが存在する
・債権譲渡登記や3社間ファクタリングの利用が債務者にバレる要因となり得る
・2社間ファクタリングを選び、登記の留保可能な場所を選ぶなどすることで、債務者に知られるリスクを大幅に下げることができる

金融庁など国も事業者向け資金調達方法として認めているファクタリングは、資金繰りに活用して何ら問題はありません。
しかし売掛先(債務者)からの理解が無い場合には、経営難を疑われるなどして、企業間の関係性に影響を与える危険が僅かながら存在しています。
しかし債権譲渡登記を行うなどのバレるリスクを高める要素を理解し、債権譲渡登記の留保可能な場所を利用するなどの対処を行うことができれば、債務者にファクタリングの利用を知られる可能性をほぼゼロにすることが可能となります。

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