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インボイス導入でファクタリングの振込手数料はどうなる?申請方法について解説

2024年9月16日

2023年10月からインボイス制度がスタートしました。
賛否両論を巻き起こし、ニュースやワイドショーでも取り上げられたので記憶に新しいところです。

インボイス制度は会計や確定申告で重要なものです。
では売掛債権の現金化であるファクタリングにはどのような影響を与えるのでしょうか?
今回はファクタリングの振込手数料のインボイス制度における影響を中心に見ていきます。

個人事業主や小規模事業者の中には、インボイス制度の未申請の法人代表者や個人事業主もいるでしょう。
インボイス制度の登録申請方法についてもあわせて解説するので、参考にしてください。

インボイス制度によってファクタリングはどのような影響を受ける?

インボイス制度の導入によって、法人や個人事業主は大きな影響を受けると言われています。
インボイス制度の運用開始で、ファクタリングがどのような影響を受けるかについて見ていきましょう。

また「インボイスという言葉を聞いたことがあるけれども、詳しい仕組みはよくわからない」という法人代表者や個人事業主もいるでしょう。
そこでインボイスの概要についても簡単に紹介するので、参考にしてください。

そもそもインボイス制度とは?

インボイス制度は「適格請求書等保存方式」とも呼ばれ、2023年10月1日から導入されました。
これまで請求書や領収書の作成は、それぞれの自由に任されていました。
こちらを統一のフォーマットで作成しなければならないというルールに変更されたわけです。

請求書や領収書に盛り込むべき内容についても新たにルールが定められました。

・発行者と交付を受ける法人名もしくは代表者名
・取引年月日
・取引内容および金額
・登録番号
・軽減税率の対象品目
・税率ごとに区分したトータルの対価の金額もしくは適当税率
・税率ごとに区分した消費税率

もしこれらの項目が領収書や請求書として反映されないと、税務署は有効な書類として認めません。

一見すると領収書や請求書の作成に多少手間がかかるだけでは、と思った人もいるでしょう。
しかしもし買い手が消費税を経費として計上したい場合、取引先の登録番号が必要になります。

またインボイスの発行者が登録番号を取得し、インボイス発行した場合年商関係なく消費税の納税義務が発生してしまいます。
これは年商1,000万円未満の小規模事業者や個人事業主には大きな負担となりかねません。
これまで消費税は益税として納税義務がありませんでした。
ところが登録事業者になると納税義務が生まれ、10%を納めなければなりません。

では登録事業者にならない方法があるかと言えば、それ自体は可能です。
しかしインボイスは発行できないので取引先がインボイスをもらっても、消費税は経費計上できません。
すると取引先は10%分の消費税をダンピングするか、最悪取引を白紙にする可能性も出てきます。

ファクタリングは基本的にインボイスの影響を受けない

インボイス制度の導入で、ファクタリングがどうなるのか、見出しの通り基本的には影響がないと思ってください。
ファクタリングは非課税取引だからです。

ファクタリングは利用法人が保有する売掛債権をファクタリング事業所に譲渡し、事業所は現金で買い取ります。
事業所は額面100%で買い取れば利益が出ません。
そこで一定の手数料を差し引いて買い取る形が一般的です。

この時購入費用や手数料に対して、消費税は課税されません。
消費税が発生していないので、領収書や請求書に登録番号を記載する必要がないわけです。

悪徳業者なら消費税を徴収する可能性も

ファクタリングは非課税取引なので、インボイス制度による影響は基本的にありません。
しかしもしかすると一部事業所で「別途消費税がかかります」と契約書に記載してくる可能性があります。
これは本来発生するはずのない消費税を利用法人から徴収しようとする、不当な利益請求だと思ってください。

もし契約書や見積書などに「税別」などの文言があれば、これは悪徳業者の可能性大です。
このような業者とは取引しないように注意しましょう。

ファクタリングの振込手数料とインボイス制度

ファクタリングの買取代金を口座振込でお願いする事態も想定できます。
売掛債権によっては何千万円とか1億円近くになるケースもあります。
これだけの多額の現金化になれば、現金手渡しは難しいでしょう。

口座振込の場合、振込手数料がどうなるかという問題が出てきます。
もし振込手数料が発生した場合、インボイスによってどのような影響を受けるのかについてここで見ていきます。

振込手数料は利用法人が負担する可能性も

ファクタリングを利用した場合、振込手数料が請求されるかどうかはケースバイケースです。
しかし多くの場合、利用法人が負担することになると思ってください。

ただし振込手数料は利用法人が負担しなければならないという明確な決まりはありません。
そこで契約書にて振込手数料の負担がどうなっているか、確認しておきましょう。
もし契約書に振込手数料に関する条項が一切なければ、担当者にどうなるのか質問しましょう。

振込手数料は課税取引の一種

振込手数料は課税取引の一つです。
よってインボイス制度を開始した現在では、金融機関からインボイスの交付を受ければ、仕入税額控除が受けられます。

ただし振込手数料が3万円未満の振込の場合には、インボイスの交付を受けるのは難しいかもしれません。
しかし帳簿に必要事項を記載すれば、インボイスの交付を受けなくても仕入税額控除が受けられるでしょう。

振込手数料は手数料に含まれている場合が多い

ファクタリングの手数料には、手続きにかかる諸費用も含まれている場合が少なくありません。
振込手数料のほかにも債権譲渡登記費用、印紙代などの諸費用です。
これらをいちいち個別に請求する形にすれば、手続きがかなり煩雑になり面倒です。

ファクタリングの手数料は非課税取引であると別項で紹介しました。
手数料内に含まれているなら振込手数料も非課税扱いなので、インボイス導入に伴い影響を受けることはまずないと思ってください。

振込手数料の仕訳方法について紹介

ファクタリングは振込手数料を含め、非課税取引です。
よってインボイスを導入した後でも、基本的にその仕訳方法に変わりありません。
ここでは振込手数料を含めた、ファクタリング取引における仕訳方法について簡単に紹介します。

まず掛売りの発生した段階で記録する必要があります。
しかしこれは従来通りの売掛金発生の仕訳で処理すれば問題ありません。
借方は売掛金で、貸方は売上で処理してください。

貸方の売上は税込の形で帳簿に記録するのは可能です。
しかし売主がインボイス制度の免税事業者だと、税込の場合仕入控除ができなくなります。
そこで「仮受消費税」という形で処理する方法も一考です。

ファクタリング契約をした段階でも帳簿に記録する必要があります。
この場合の仕訳方法は借方が未収入金、貸方は売掛金として処理してください。

債権譲渡が行われた場合の帳簿のつけ方は、口座振込の場合借方は普通預金で、貸方は未収入金です。
そして振込手数料を含めた手数料に関しては借方に「売掛債権売却損」で処理しましょう。

3社間の場合、あとは事業所が直接売掛先から債権回収するので利用法人の帳簿の登録はこれで完了です。
しかし2社間の場合、従来通り利用法人が債権回収して、それを事業所に支払わないといけません。

まず取引先から売掛金を回収したら、口座振込の場合借方は普通預金で貸方は預り金の仕訳で処理してください。
預り金なのは、売掛債権が事業所に移行しているからです。

その後事業所に売掛金の支払いをしなければなりません。
この時の仕訳は借方が預り金で、口座振込の場合貸方は普通預金で処理しましょう。

インボイスの発行事業者の登録方法について解説

インボイス制度に登録しなくても、基本的には従来通り事業を営むことは可能です。
しかし消費税を必要経費として、取引先は計上できなくなります。
その結果、消費税分をこちら側が肩代わりしたり、最悪取引中心になったりしかねません。

もし消費税10%の負担を避けたければ、インボイス制度の登録申請手続きをするのも一考です。
そこでここでは申請方法について解説するので、これから申請しようと思っている法人代表者や個人事業主は参考にしてください。

必要書類を準備する

まずは申請にあたって必要な書類を準備してください。
申請は書面とWeb申請の2種類があり、それぞれ必要書類が異なります。

書面申請する場合には登録申請書を用意しましょう。
国税庁のサイトからダウンロードは可能です。
個人事業主の場合、本人確認書類が必要になります。
マイナンバーカード、カードがなければ通知カードなど番号が確認できる書類と運転免許証などを用意してください。

Web申請する場合、マイナンバーカードなどの電子証明書が必要です。
また電子申告する際に必要な16桁の識別番号も準備しましょう。

Web申請する場合

Web申請はe-Taxで手続きを進めます。
マイナンバーカードなどの電子証明書が必要なことは別項で紹介しました。
電子証明書を取得し、登録申請のためのデータを作成してください。
画面に案内が表示されるので、それに回答する形で進めていきます。

登録申請が完了すれば、通知データが届きます。
その内容を確認してください。

スマホで申請する方法もあります。
スマホの場合、マイナンバーカードを読み取りでログインします。
この時「マイナポータル」アプリが必要なので、事前にインストールしておいてください。

次に利用者識別番号を登録し、登録申請データを作成しましょう。
パソコン同様画面の指示に従って作成するだけなので、それほど難しくありません。
データが完了したら、電子署名を行って申請データを送信しましょう。

書面で登録申請する

書面で登録申請するのであれば、国税庁のサイトからまずは申請書をダウンロードしてください。
申請書は2枚あるので、両方に不備のないように記入しましょう。

本来であれば、免税事業者がインボイス申請する際には「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出しなければなりません。
しかし2029年9月30日までの日の属する課税期間中であれば、申請書にある「免税事業者の確認」欄の上段にチェックを入れれば、届出書の提出は省略できます。

申請書の提出先は、インボイス登録センターです。
管轄の税務署に直接出向いて申請手続きはできないので注意してください。
また個人事業主の場合、マイナンバーカードなど本人確認書類のコピーもあわせて提出する必要があります。

ファクタリングの振込手数料とインボイスのまとめ

インボイスによって、税務や会計処理の面で大きな変化がもたらされました。
しかしファクタリングは非課税取引なので、振込手数料はじめ消費税は発生しません。
よってインボイス制度が導入されたとしても、ファクタリングの取引自体にあまり大きな影響はないと思ってください。

インボイス制度で、登録申請しないと消費税を取引先から負担を強いられるなどデメリットが生じる可能性はあります。
登録申請するのであれば、Webと書面による手続きの2種類があります。
ここで紹介した方法を参考に、お早めに登録申請を済ませておきましょう。

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