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ファクタリングは借入ではない資金調達方法!融資ではない理由とメリットを解説
2023年9月14日
海外ではすでにメジャーな資金調達方法として多くの企業に活用されている「ファクタリング」ですが、2017年辺りから日本でも需要が高まりつつあり、中小企業を中心に利用する企業が増加中です。
しかし、まだまだファクタリングについて詳しくは理解されていない経営者様も少なくはなく、「新手の借入方法?」や「違法性が存在する資金調達方法」という勘違いも少なからず存在しているようです。
本稿では、正しい知識を持たず敬遠するには勿体ないファクタリングについて、「借入に該当しない理由」と「利用することで得られるメリット」を中心に解説させていただきます。
目次
結論からお伝えすれば、「ファクタリングによる資金調達は借入には該当しない」のが事実です。
ファクタリングは決済日が訪れる前の売掛債権を現金化する資金調達方法ですが、融資とは現金を得るまでの仕組みが全く違います。
これからご紹介するファクタリングが借入に該当しない証拠ともなる3つの理由を知ることで、融資との違いを知るきっかけとなるはずです。
返済義務がないから
売掛債権をファクタリングによって現金化しても、返済義務は発生しません。
ただし債権を現金化する際には「手数料」が発生します。
ファクタリング手数料などと言われることもありますが、この中には買取時に発生する事務手数料などが含まれており、売掛先から債権回収を行う際のリスクに応じて手数料の額は設定されます。
現金化が完了した後に返済の必要がないのは、借入ではない資金調達方法だからこその特徴です。
担保も保証人も不要だから
ファクタリングの利用には、担保も保証人も必要はありません。
もちろん売掛債権自体を担保として取り扱うこともなく、借入ではありがちな「法人の場合は代表者様の連帯保証が必要です」というような契約条件も存在しません。
このような条件が存在しないのも借入ではないことが理由であり、担保や保証人の用意が簡単ではない中小企業にも向いている資金調達方法と言われている理由の1つです。
ファクタリング業務に「貸金業登録」が不要だから
売掛債権の現金化を行っているファクタリング会社は、「貸金業登録」がされていなくとも業務を行うことができます。
貸金業登録は銀行以外が融資を行うのに必須であり、銀行系以外が登録を行わず融資をしていればヤミ金融業者と判断されます。
ヤミ金融からの借入は非常にリスクが高く避けるべきですが、ファクタリング業務は貸金業登録が不要であり、借入ではない資金調達方法ですので、登録の有無に拘る必要はありません。
借入に該当しないファクタリングの法的な取扱い
ファクタリングは借入ではありませんが、「法的な取扱い」に関しても気になる方は少なくないはずです。
また、借入とは全く違う資金調達方法に魅力を感じたとしても、違法性が高ければ利用するべきではありません。
ここからは借入との違いと併せて知っておいていただきたい、法的な取扱いと法的根拠をご紹介いたします。
法的には「債権の売買(債権譲渡契約)」に該当する
金融庁のホームページ内には「ファクタリングについて」というタイトルの文章があり、その中にはファクタリングのサービス内容や法的な取扱いについて以下のように記載されています。
- 一般に「ファクタリング」とは、事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買取るサービス
- 事業者の資金調達の一手段
- 法的には債権の売買(債権譲渡)契約
これらの文章は、ファクタリングによる売掛債権の現金化に違法性がない証拠ともなるはずです。
ただし金融庁は「ファクタリングに関する注意喚起」として、ファクタリングを装って貸付を行うヤミ金融業者の危険性を訴えかけています。
資金調達を行う際には信頼できる売却先を見つけ、契約時には借入に該当していないかを確認することが大切です。
民法による法的根拠
- 民法第466条「債権の譲渡性」
- 民法第555条「売買」
1.債権は、譲渡することができる。2.当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
上記したのは民法第466条と555条よりファクタリングに関わりのある文章を抜粋したものです。
貸付を行う場合は「貸金業法」などに従う必要がありますが、ファクタリング自体を規制する法律はありません。
しかし民法上で債権の譲渡は認められており、正しく契約を結び支払いを行うことで財産の売買が可能であると示されていることが、ファクタリングの法的根拠となります。
借入ではないからこそ得られる「ファクタリングのメリット」
借入は資金調達方法としてもっともメジャーでありながら、「中小企業や個人事業主にとって金融機関から融資を受けるのは容易ではない」という問題を抱えています。
しかしファクタリングは借入ではないからこそ中小企業や個人事業主も利用しやすく、借入にはないメリットも数多く存在しています。
ファクタリングを利用するメリットを正しく理解していただくことで、資金繰りにより活用できるようになるはずです。
負債額を増やさない
ファクタリングは売掛債権の売買契約であり、土地や不動産を売却して現金を得るのに近い方法となります。
資産売却によって得た現金は負債にはならず、借入を行う際のように負債額を増やすことはありません。
また負債が大きくなり過ぎれば債務超過に陥る危険性も高まり、貸借対照表の肥大化にも繋がります。
しかし借入ではないファクタリングならば、決算書の内容を悪化させるリスクもなく、上手に活用できれば資産のオフバランス化を進め決算書の改善効果を得ることも可能です。
返済の負担がない
借入を行う際には、完済に向けて無理のない返済計画を立てなくてはなりません。
しかしそれでも返済の負担を抱え続けることになり、経営が悪化してしまうと資金繰りに大きな影響を与えかねません。
ファクタリングによる債権現金化も手数料という負担が存在します。
しかし支払いは一度だけであり、売掛先が倒産したとしても代理での返済を求められることがない「償還請求権なし(ノンリコース)」での契約が原則です。
借入ではないので、返済という負担がないのもファクタリングを利用するメリットの1つです。
経営状況が審査で原則問われない
借入を行うには、金融機関から充分な返済能力があると判断される必要があります。
そのためには経営状況も審査で重要なポイントとなり、赤字など経営状況に頭を抱える企業は審査通過が難しくなってしまいます。
ですがファクタリングは借入とは審査基準が大きく違い、赤字経営などを理由に金融機関での審査に通過できなかった企業も利用可能です。
売掛債権を売却する際には「売掛先」の状況が審査で重要視されます。
安定した経営を行っている定期的な取引のある売掛先の債権であれば、高確率で審査通過でき買取時の手数料も低くなる期待が高まります。
利用対象となることが容易
ファクタリングは「決済日前の売掛債権を保有している」という条件を満たせられれば利用対象となれる可能性が高く、業歴なども重要ではありません。
審査時に売掛先との取引歴がチェックされることから、数ヶ月から1年程度の業歴があることが望ましいのは事実ですが、取引先が大手で信用できるなど条件を満たせられれば業歴が短くとも利用できる可能性は低くありません。
借入と比較して利用対象となれるハードルが低いのも、ファクタリングが中小企業に向いていると言われる要因の1つです。
短時間での資金調達が可能
借入にも種類があり、消費者金融のビジネスローンであれば申込み当日の借入にも対応できる可能性はあります。
しかし銀行からの借入となれば、状況次第では一ヶ月以上の期間が必要となることも考えられ、低金利が魅力の日本政策金融公庫からの借入はそれ以上の時間がかかることも珍しくはありません。
対してファクタリングは1時間を切るスピードでの債権現金化も不可能ではなく、急いで現金が必要な時にも役立つ期待の高い資金調達方法です。
特にお急ぎの場合は、即日買取に対応しているファクタリング会社での2社間ファクタリングがおすすめです。
「ファクタリングは借入ではない資金調達方法!」まとめ
- ファクタリングは借入ではなく売掛債権の売買契約である
- 事業者の資金調達の一手段と認められており、民法が法的根拠となる
- 売掛債権の即日現金化、負債を増やさないなど借入にはないメリットがある
ファクタリングは借入とは仕組みも特徴も大きく違う、事業者向けの資金調達方法です。
借入にはないメリットが数多くあり、そのメリットを活かすことができれば資金繰り改善に大きく役立てることができます。
また借入以外の選択肢を持つことで、会社経営をより一層安定させられるようにもなるはずです。