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ファクタリングを利用することで生じるデメリットとは?~種類別に徹底解説~
2024年1月10日
皆さん、ファクタリングとよばれる資金調達方法をご存じでしょうか。
具体的には、売掛債権を期日前にファクタリング業者に買い取ってもらい、早期現金化をすることができるサービスです。
ファクタリングを利用することで、急な資金調達に対応できるといった様々なメリットが存在します。ですが、それに相反してデメリットがあることも事実です。
ファクタリングは主に3種類に大別することができ、それぞれによってデメリットも異なります。
・買取型ファクタリング
・保証型ファクタリング
・一括型ファクタリング
これらの3種類の説明を踏まえた上で、利用した際のデメリットについて解説します。
メリットだけでなく、デメリットも的確に把握することで、より安全にファクタリングを利用しましょう。
目次
ファクタリングを種類別に解説
最初に3種類のファクタリングについて説明します。
①買取型ファクタリング
買取型ファクタリングとは、最も普及しているファクタリングです。
私たちがイメージしている一般的なファクタリングが、買取型ファクタリングです。
買取型ファクタリングは、期日前に売掛債権を現金化することによって、早期的な資金調達が可能です。また、買取型ファクタリングの中にも契約形態が2種類あります。
・2社間ファクタリング
・3社間ファクタリング
買取型ファクタリングは形態別によっても特徴が異なります。
②保証型ファクタリング
次に、保証型ファクタリングについてです。
保証型ファクタリングとは、買取型ファクタリングとは異なり、利用者が保有している売掛債権に対して保険をかけるサービスです。
売掛債権に保険をかけることで、売掛先の貸倒等のリスクを軽減することができます。
また、保証型ファクタリングを利用しておけば、売掛先が支払い不能になった場合でも、ファクタリング会社から契約の範囲内であれば一定金額の保証金を受け取ることもできます。
③一括型ファクタリング
最後に、一括型ファクタリングについてです。
一括型ファクタリングとは、手形の代用品としてファクタリングを利用するサービスです。
この一括型ファクタリングは売掛債権の所有者ではなく、主に売掛先が利用するファクタリングサービスです。
以上が3種類のファクタリングについての説明でした。
次にそれぞれを利用した際に発生し得るデメリットについて詳しく説明します。
買取型ファクタリングのデメリット
まず、買取型ファクタリングのデメリットについて説明します。
買取型ファクタリングのデメリットは以下の通りです。
・売掛先の信用度が低いと利用できない
・融資と比較すると費用がかかる
・調達資金に限度がある
・債権譲渡登記が必要な場合がある
・悪質な業者が紛れ込んでいる可能性がある
買取型ファクタリングの利用を検討している方はこれらのデメリットについての解説を是非ご覧ください。
①売掛先の信用度が低いと利用できない
買取型ファクタリングの審査対象は”売掛先の企業”となります。
どれだけ自社の信用度が高くても、売掛先に支払い能力や倒産の危険性があると判断された場合、ファクタリング利用の審査に通過することが難しくなります。
買取型ファクタリングは、もし売掛先が倒産したとしても、利用者がファクタリング会社に対して代金を支払う義務は発生しません。ですがその分、売掛先に対する審査が厳しく設定されているのです。
②融資と比較すると費用がかかる
買取型ファクタリングの手数料は、融資と比較すると高めに設定されています。
融資であれば仮に返済不能になった場合でも担保や保証人でカバーすることが可能ですが、担保や保証人を必要としないファクタリングは融資に比べるとリスクが高く、手数料が高くなりやすいです。
では、それぞれの手数料の相場を比較してみましょう。
◆銀行融資…1%未満
◆ファクタリング
・2社間ファクタリング…10~30%
・3社間ファクタリング…1~9%
数字で比較すると、よりファクタリングの方が、手数料が高いことが分かります。
ですが、これはファクタリング会社が背負っているリスクが大きいが故とも捉えることが出来ます。
買取型ファクタリングの利用を検討する際は、手数料についてのポイントも視野にいれましょう。
③調達資金に限度がある
融資であれば、売掛債権の額は関係なく、大きな金額を借りることができます。
ですが、買取型ファクタリングの調達資金の限度は、基本的には売掛債権の額です。
100万円の売掛債権を買い取って貰った場合、売掛債権の額から手数料が差し引かれた金額が支払われます。
つまり、調達資金の額に限度があるのです。場合によっては、希望金額に満たないケースも生じるでしょう。
④債権譲渡登記が必要な場合がある
買取型ファクタリングを利用する際、債権譲渡登記が必要となる場合があります。
債権譲渡登記とは、第三者に対して債権の譲渡をした事実を対抗するために必要なものであり、この登記があることで、売掛債権の移行を明らかにすることができます。
ですが、この債権譲渡登記には手続きや、それに伴う手数料が発生します。
司法書士報酬と呼ばれる費用もかかるため、さらにコストがかかってしまう可能性があります。
また、債権譲渡登記を行うと、法務局で誰でも債権の移行を閲覧することが可能になり、「ファクタリングを利用した」という事実が取引先等に知られてしまう場合もあります。
⑤悪質な業者が紛れ込んでいる可能性
近年、流行しているファクタリングですが、その会社数はどんどん数を増やしています。
開業による免許や登録の取得が必要ないことから新規参入が容易であり、悪質な業者が紛れ込みやすいのです。
あからさまに法外な手数料設定や償還請求権をつけるといった違法な取引を持ちかけてくる業者を選んでしまうと多大なる損失を被ることになります。
業者の選定をキッチリできることがマストです。
保証型ファクタリングのデメリット
次に、保証型ファクタリングのデメリットについて説明します。
保証型ファクタリングのデメリットは以下の通りです。
・売掛先に問題が無い場合は手数料のみの消費となる
保証型ファクタリングのデメリットを具体的にみていきましょう。
①売掛先に問題が無い場合は手数料のみの消費となる
保証型ファクタリングは、万一の場合に備える”保険”です。つまり、売掛先に問題がない場合は、ただ手数料を支払うだけとなってしまうのです。
保証型ファクタリングでお金が振り込まれるタイミングは、売掛先が破産や倒産など特定した場合のみであるため、確実な資金源とは言い難いでしょう。
保証型ファクタリングを利用することで会社にとっての安心要素になりますが、会社の財政状況に影響を与える可能性も十二分にあります。
一括型ファクタリングのデメリット
最後に、一括型ファクタリングのデメリットについて説明します。
一括型ファクタリングのデメリットは以下の通りです。
・サービスを提供している金融機関が少ない
・債権を所有している側の意思だけでは利用不可
①サービスを提供している金融機関が少ない
そもそも一括型ファクタリングを提供している金融機関はあまりありません。
また、その分競争率も低いため、手数料などにおける差もないでしょう。
比較する会社が少ないことから悪質な業者を選択してしまうリスクが高まってしまいます。
②債権を所有している側の意思だけでは利用不可
一括型ファクタリングとは、債権所有者の意思だけでは利用ができません。
一括型ファクタリングは、売掛先が銀行と契約を結び、システムを導入するからです。
つまり、債権所有者側が「一括型ファクタリングを利用してほしい」と懇願しても、売掛先が承諾しない場合は実現しないのです。
ファクタリングのデメリットのまとめ
ここまででファクタリングの種類別のデメリットについて解説しました。
今回の記事をまとめると以下の通りです。
≪ファクタリングの種類≫
・買取型ファクタリング…一般的なファクタリング
・保証型ファクタリング…保証をかけるファクタリング
・一括型ファクタリング…手形の代用品としてファクタリングを利用する
≪3種類それぞれのデメリット≫
① 買取型ファクタリング
・売掛先の信用度が低いと利用できない
・融資と比較すると費用がかかる
・調達資金に限度がある
・債権譲渡登記が必要な場合がある
・悪質な業者が紛れ込んでいる可能性
② 保証型ファクタリング
・売掛先に問題が無い場合は手数料のみの消費となる
③ 一括型ファクタリング
・サービスを提供している金融機関が少ない
・債権を所有している側の意思だけでは利用不可
ファクタリングの種類別のデメリットについてご理解いただけたでしょうか。
ファクタリングにも買取型・保証型・一括型と種類があり、それぞれ特徴に大きな違いがあり、デメリットも異なることが理解できたかと思います。
こういったマイナスな側面も知識として蓄えておくことで、会社にとっての資金調達をよりよいものにすることに繋がるのではないのでしょうか。
皆様のファクタリングサービスの活用がよりよいものになることを願っています。