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ファクタリングの対象となる債権とは?債権の種類についても解説
2024年2月15日
ファクタリングには対象となる債権があります。債権には5つの種類に大別されますが、その中でもファクタリングの対象となる債権は限られています。しかし、2020年の法改正によりファクタリングの対象となる債権の幅が広がりました。今回は債権の種類の説明とファクタリングの対象となるもの、法改正でどう変わったのかを紹介していきます。
目次
債権とは何か?
債権とは債務と対になっている言葉で、債権者が債務者に対して、給付などの行為が要求できる権利です。そして債権者の要求に応じて債務者が対応する義務を負います。
実際の債権の多くは金銭の支払いを目的とする金銭債権で、債権者が債務者から金銭の要求をできる権利になります。債権者が商品の販売やサービスを提供することで得るものが債権となり、商品を購入、サービスを受けた債務者は、本来その場で現金の支払いで債権者の要求に答えます。
しかし、クレジットカードなどのようにその場ではなく、後日請求書ということで改めて債権者が債務者に要求する(掛販売)が多く行われています。ファクタリングの場合は掛で売り上げた売掛債権を予定よりも早く現金化する際に行われるものです。
債権には種類がある
債権とひとつに行っても、次のように5つの種類に分かれています。
1.確定債権
2.想定債権
3.将来債権
4.不良債権
5.給与債権
ひとつずつ詳しく見ていきましょう。
1.確定債権
確定債権とは、売掛債権が現金として支払いが確定している債権です。例えば債権者側が販売した商品の納品、検品が終わり、対価の支払いについて金額や期日を定め、それに際して顧客側(債務者)から同意を得た債権のことです。検品が確定していない段階では返品の恐れがあり、その時点では確定債権にならないので注意しましょう。
2.想定債権
想定債権とは、売掛債権の内容が未確定の状況を指しています。例えば商品の販売やサービスの提供が一部しか終わっていないために、請求の段階になっていない債権やすべて終わっていても、請求書が発行されていない段階も想定債権になります。また何らかの行き違いのために、売掛先に当たる顧客(債務者)が、請求書の受理を行っていない場合も該当します。現時点で確定ではないけれどまもなく確定するような性質の債権です。
3.将来債権
将来債権は、売掛債権の内容が未確定の状況で、将来的に発生する債権のことです。想定債権に似ていますが、想定債権が目の前の取引に対する債権なのに対して、将来債権は、継続取引に対する債権であり、契約書により毎月一定の商品を購入したり、一定のサービスを受けたりする場合に発生する債権です。契約書では提供が確定しているものの、まだ商品販売やサービス提供前という状況の債権が該当します。
4.不良債権
不良債権は、本来確定債権だったものが提供した債務者側の問題で、債権の回収が困難になった債権を指します。売掛先(債務者)の経営が悪化して倒産した場合などが該当し、支払期日を過ぎても回収が困難になれば不良債権という扱いになります。
5.給与債権
給与債権は、通常の債権者と債務者との関係とは異なります。自社内部で発生する債権で、会社で働いている従業員に対して報酬としての提供する給与を現金として支払うまでの期間が給与債権という状況になります。つまり前月まで働いた分を明細などで通知する状況が給与債権で、給料日に債権と現金を交換する状況で給与を支払う仕組みです。この場合会社側が債務者で従業員が債権者となります。
ファクタリングの対象となる債権は
上記で述べたように債権には5種類ありますが、すべての債権がファクタリングとして扱えるわけではありません。ここではファクタリングが扱える対象債権について解説します。
ファクタリングは売掛金を請求する権利がある売掛債権が対象
ファクタリングは債権者が債務者に対して請求する権利がある売掛債権に対して行われます。将来現金化できるものという性格のため会計上では資産扱いとなっており、仕訳上では資産である売掛金を、同じく資産である現金と費用であるファクタリング手数料に振り替え(交換)することで成立します。
ファクタリングの対象債権は原則確定債権を対象にする
ファクタリングが対象とできる資産は結論から言えば、原則確定資産だけとなります。これは上でも述べたように、売掛債権は債権者である企業の資産と見なされるため、請求書が受理され入金日や入金額が確定している状況の債権(確定債権)を対象とします。
要するに確定債権という資産をファクタリング会社が買い取るという構図になります。
確定債権以外の債権の扱いについて
確定債権はファクタリングの対象ですが、それ以外の債権はどういう扱いになるのでしょうか?実は2020年に民法が一部改正され、将来債権や特約付き債券に関しては譲渡が可能になり、ファクタリングの対象になりました。ただし不良債権や給与債権は引き続きファクタリングの対象外なので注意しましょう。
2020年の民法改正により将来債権や想定債権の譲渡が可能に
2020年4月に民法が改正され、それまでファクタリングの対象外だった将来債権や想定債権がファクタリングの対象となり譲渡が可能となりました。
条文に明文化された内容を要約すると、債権譲渡時に債権が発生している必要がなくなり、その場合は発生時に債権を得るとあります。将来債権は契約書上により継続して発生することが予想される債権で、ファクタリング会社が譲渡(買取った時点)では債権としては未確定でも所有できるようになりました。
事例で言えば毎月定期的に売買が契約書で決まっている場合に、来月販売予定の商品の債権を前もってファクタリング会社が購入可能となり、来月に正式に販売が終わって確定時(発生時)にファクタリング会社が債権を得るという意味になります。
2020年の民法改正により特約付き債権の譲渡が可能に
2020年4月に民法改正では、特約付き債権の譲渡も可能になりました。
特約付き債権とは譲渡禁止特約が付いた債権のことで、相手(売掛先・債務者)の承諾を得ることなく契約上の地位(債権)を第三者に譲渡することを禁止した条項が付いた特約を持つ債権のことです。
債務者(売掛先)が意図しない第三者に債務の遂行(現金の支払い)をするリスクを回避するために行われるもので、従来はファクタリングの対象外でした。
しかし、民法第466条で、譲渡の禁止や制限をする意思表示(譲渡禁止特約)をした場合でも債権の譲渡という行為への効力を妨げられない(譲渡する行為が邪魔できない)と明文化されたために可能となりました。
ただし特約付きの売掛債権は売掛先がファクタリング会社への支払いを拒否する可能性があるため、原則2社間ファクタリングでの対応となります。
給与債権は貸金業の登録をすれば可能
給与債権は引き続きファクタリングの対象外です。給与ファクタリングを名乗る業者がいますが、その正体は貸金業者である場合が多いです。
逆にいえば貸金業の登録をすれば給与ファクタリングという名前の貸付けができますが、この場合は闇金などの悪徳業者である場合が多くお勧めできません。
給与債権がファクタリングできない理由は、労働基準法24条1項によるもので、通貨で直接労働者に全額を支払う必要があると明文化されているからです。
給与の現金化を急ぎたいという理由で給与ファクタリングを申し込む場合は、債権の買い取りではなく借金であることを意識しましょう。
不良債権は法務大臣の許可を得た債権回収会社のみ扱える
売掛先(債務者)の経営状況の悪化で不良債権となった場合は、ファクタリングの対象から外れます。ただし不良債権を扱う専門の会社債権回収会社(サービサー)が買い取ってくれます。
サービサーとは、以前なら弁護士や弁護士法人のみ扱えた不良債権の処理を促進するために債権管理回収業に関する特別措置法が施工され、法務大臣の許可を得た民間の債権管理回収専門業者のことです。
ファクタリング対象債権のまとめ
債権にはその性格上5つの種類に分けられますが、資産の譲渡を受けて現金を支払うファクタリングを対象とする債権は、原則として請求書の同意をえて支払期日や金額が確定した確定債権のみです。しかし、2020年の法改正により未確定の想定債権や詳細債権、あるいは譲渡禁止特約の付いた債権についてもファクタリングの対象となっています。