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ファクタリングは違法な資金調達方法?問題ない法的根拠について解説

2025年1月24日

お手持ちの売掛債権を売却することで資金調達するファクタリングは近年注目を集めています。
当初よりも早期に売掛金を現金化できるので、キャッシュフローの改善効果に期待できます。
債権譲渡で借金とは異なるので、のちのちの返済義務もないのもメリットです。

しかし一方で「ファクタリングは違法な資金調達では?」と思っている人もいるようです。
結論から言えば、ファクタリングに違法性はありません。
その法的根拠について、ここでは見ていきます。

ファクタリングが合法である法的根拠について解説

冒頭に紹介したように、ファクタリングに違法性はありません。
なぜファクタリングに違法性はないのか、その法的根拠として以下のようなポイントが挙げられます。

1.債権譲渡は民法に明記
2.債権の売買契約も合法
3.債権譲渡禁止の特約でもファクタリングは可能
4.特別措置法で認められている

具体的に以上で紹介したポイントの法的根拠とは何か、これから具体的に説明します。

1.債権譲渡は民法に明記

ファクタリングに違法性がないとする法的根拠の一つ目は、債権の譲渡は民法に明記されている行為だからです。
民法の第466条で、「債権は譲り渡せる」と明記されています。
ファクタリングはお客さんから売掛債権を引き取って、手数料を差し引いた代金について支払うサービスです。

法律に記載されている「債権」の中には、売掛債権も含まれます。
これは債権譲渡に該当する行為であり、民法上問題はないというのが法的根拠です。

2.債権の売買契約も合法

通常ファクタリングサービスを利用するにあたって、業者と契約を交わします。
この契約内容は、売掛債権に関する売買契約と解釈できます。
売買契約も民法第555条で規定されているので、違法性はない法的根拠の一つです。

民法では売買契約のことを、財産権がもう一方に移転し、その代金を支払うことに関する契約です。
財産権には物品や不動産、知的財産権などが含まれます。
また債権も財産権の一種で、売買契約の対象です。

売掛債権も文字通り、債権の一種なので売買契約の対象に含まれます。
よって業者との間で交わされたファクタリングの契約も、有効であると法的に認められるわけです。

3.債権譲渡禁止の特約でもファクタリングは可能

取引先との契約の中で、「債権譲渡禁止特約」に関する条項があるかもしれません。
文字通り債権を他の第三者に引き渡すことを制限もしくは禁止するための特約です。
この特約があれば、ファクタリングのような債権譲渡はできないと思われがちです。

しかし債権譲渡禁止の特約のついた契約でも、債権譲渡は可能になりました。
その法的根拠になるのが、2020年4月に施行した債権法です。
債権法の中で、債権譲渡禁止特約付きの売掛債権でも先方の同意なしで譲渡できると認められました。

民法第466条では、債権の譲渡性に関する規定があります。
この中で取引先が債権譲渡禁止する旨の意思表示があったとしても、債権譲渡の効力は妨げられないと記載されています。
これもファクタリングに違法性がないとされる法的根拠の一つです。

売掛債権担保融資保証制度が2001年に新設されました。
2001年より売掛債権の利用が本格的に導入されました。
ところが、なかなか当初普及しなかったのは債権譲渡禁止特約が関係していると言われています。

政府もファクタリングを新たな法人向け資金調達手段として、推奨している側面が見られます。
そこで更なるファクタリング普及の推進を目指し、禁止特約があっても債権譲渡できるルール改正がなされたわけです。

4.特別措置法で認められている

法律に詳しい人の中には、「ファクタリングが弁護士法違反に該当するのでは?」と思う人もいるでしょう。
弁護士法の中には、弁護士資格を持たないものが営利目的で行ってはならない業務が規定されています。
その中の一つに、債権回収業務が含まれます。

ファクタリングの担当者が弁護士資格を持っていなければ、サービスそのものが弁護士法違反になりかねません。
しかし弁護士法違反にはなりません。
その法的根拠になるのが特別措置法です。

「債権管理回収業に関する特別措置法」では、債権回収に関して認可を受けていれば、弁護士資格がなくても債権回収できると明記されています。
そして弁護士法の中には、他の法律があればこの限りではないとも書かれています。
よって弁護士法よりも特別措置法の方が優先されるので、弁護士以外の人でも債権回収は可能です。

特別措置法の中で業者が回収できる債権は、金融機関の貸付やリース、クレジットなどの債権です。
また倒産手続きをしている法人に対する債権なども含まれます。
いわゆる不良債権が対象になります。

ファクタリングが取り扱っている債権は、不良債権ではないのが一般的です。
では特別措置法が法的根拠にならないのではと見る向きもあるでしょう。

しかし特別措置法の目的から見た場合、ファクタリングは合法であると解釈できます。
特別措置法は社会経済の発展が目的の法律です。
ファクタリングによる資金調達でキャッシュフローが改善し、社会経済の発展に寄与できるので合法になります。

ファクタリングは世界的に普及した資金調達方法

ファクタリングに違法性のないことは、ここまで紹介した法的根拠でおわかりでしょう。
法的根拠とは別にファクタリングによる資金調達がおすすめの理由に、世界的な動向が挙げられます。

日本ではまだファクタリングという資金調達方法は、まだ広く浸透していないかもしれません。
しかし世界の動向を見れば、今後日本でも利用する法人は増えていく可能性も十分あります。

世界では広く普及しているファクタリング

日本の現時点におけるファクタリングの市場規模は、およそ800億円と言われています。
しかし世界的に見れば、まだマーケットはそこまで大きくありません。

たとえばアメリカのファクタリング市場は2022年には、120兆円規模を超えています。
日本以外のアジアでも、ファクタリングの普及は急速に進んでいます。
日本以外のアジアで見れば、2022年時点で約160兆円規模にまで膨張しているほどです。
とくに中国やインドなどの新興経済国の間で、利用者が急増しています。

こうしてみると、日本のファクタリング市場はまだ小さいと言わざるを得ません。
2020年に始まったコロナ禍で、日本の経済界は業種関係なく大きな損失を被りました。
この時国の政策で給付金やゼロゼロ融資が進められ、ファクタリングの利用は減少しました。
しかし給付金やゼロゼロ融資などの救済措置が終わりつつある現在、ファクタリングの利用法人の数は再び上昇しつつあります。

手形取引の廃止でさらに拡大

日本でなかなかファクタリングが普及しなかった背景として、手形取引が主流だったことも挙げられます。
江戸時代から手形を用いたビジネスが一般的でした。
しかしその潮目が変わりつつあります。

手形にはリスクがあって、紛失してしまうと現金化できないというデメリットがありました。
また手形を作成し、発行するにはそれなりのコストがかかります。

政府では2026年に紙の手形は廃止する方針を固めました。
この国の動きに合わせるように、民間企業でも手形を廃止する可能性は十分考えられます。
手形に取って代わるように、売掛債権を使った取引がメインとなるでしょう。
そうなれば売掛債権を使ったファクタリングの利用を検討する法人も増えてくるはずです。

利便性が高まる可能性

日本でも海外同様ファクタリングが普及する背景として、IT化が関係していると言われています。
現在ファクタリングでもIT化を推進していて、手続きの簡略化や迅速化が進められているからです。

たとえばファクタリングも融資同様、提示された債権を買取できるかどうか審査を実施します。
引き取った債権回収できなければ、業者が損失を被るからです。
この審査で、AIを使っているところも出てきています。

人の手と比較して、AIが審査すればたちどころに買取の可否を判断できます。
中には即日買取に対応しているところもあって、急な出費で今すぐに現金が必要な時に重宝するでしょう。

日本のファクタリング業者を見てみると、大都市圏には店舗があるものの地方にはまだあまり多くありません。
しかし最近ではオンラインファクタリングも出てきています。
申し込みから入金まですべてオンラインでできるので、来店する必要がありません。
地方の法人でも大都市に本社のあるサービスが利用できるわけです。

法規制の許可が課題

日本で今後ファクタリングが普及していくかどうか鍵を握っているのが、法整備の問題です。
日本ではファクタリングの歴史は浅いので、貸金業法のような法整備が進んでいない状況になっています。

このため、業者を規制するルールもありません。
実際悪質な業者があることも事実です。

悪徳業者が営業しているとなると、安易にサービスを利用できないと考える人もいるでしょう。
安心してサービス利用できるように、法整備を進めることがファクタリング普及のための鍵になるでしょう。

違法ファクタリング業者に注意

ここまで見てきたようにファクタリングそのものは違法性がなく、法的根拠もあります。
しかし法整備が日本ではまだそれほど進んでいないのも事実です。
よって違法なファクタリング事業者がある点も留意しなければなりません。

違法業者として、以下のようなパターンが考えられます。

1.ファクタリングを装う業者
2.給与ファクタリング業者
3.分割払いを認めている
4.ジャンプを用いる

なぜ以上で紹介した業者に違法性があるのか、以下で詳しく見ていきます。
悪質な業者に引っかかるとお金を根こそぎ持っていかれ、企業経営にも悪影響を及ぼしかねません。

1.ファクタリングを装う業者

一見するとファクタリングサービスのように見えて、実は闇金業者だったというケースもしばしば見られます。
たとえばリコース付きの契約を求めてくる業者は要注意です。
リコースとは償還請求権のことで、もし取引先から売掛金回収できなかったら、利用法人がその金額を肩代わりすることです。

ファクタリングは通常ノンリコース、すなわちたとえデフォルトになってもお客さんに肩代わりさせない契約となっています。
もしリコース契約であれば、売掛債権を担保にした融資と解釈できます。
貸金業登録が必要で、登録していなければ法的根拠のない違法業者になるわけです。

2.給与ファクタリング業者

給与ファクタリングと呼ばれるサービスを提供している業者もあります。
まだ支払われていない給料を債権として業者に買い取ってもらうことで、前倒しで現金を確保する手段です。

いわば給料の前借のようなものなので、債権譲渡ではなく貸付と判断されます。
もし貸金業者の登録を行っていなければ、違法業者になるわけです。
違法業者を利用すると、利息制限法超えの高額な手数料を持っていかれる恐れも出てくるでしょう。

3.分割払いを認めている

ファクタリング業者は売掛債権を買い取るにあたって、一括で代金を支払います。
にもかかわらず分割払いに対応している業者があれば、違法業者の可能性大です。
分割払いにするとそこで利子が発生するので、これは貸付行為に該当すると判断されるためです。

貸金業登録が必要になり、無登録業者は違法となります。
ファクタリングは一括で支払われるのが一般的であることは、頭に入れておきましょう。

4.ジャンプを用いる

分割払いに似た業者として、ジャンプを使うところも要注意です。
ジャンプとは利子だけを支払って、元金をそのまま据え置く手法です。
ファクタリングの場合、「手数料」などと言葉を置き換えて商品説明しているところもあるかもしれません。

結局全額はなかなか支払われないこともありうるので、ジャンプを進めてくる業者は利用すべきでありません。
実質的には高利貸しの闇金業者だったといったことも考えられます。

ファクタリングの法的根拠に関するまとめ

ファクタリングは日本ではまだなじみのない資金調達手段かもしれません。
このため、初めて利用する際には「本当に大丈夫?」と懸念する向きもあるでしょう。

しかしここで紹介したように、ファクタリングはしっかり法的根拠のあるサービスで違法性はありません。
世界ではすでに一般的に利用されている資金調達手段で、日本でも今後さらに普及する可能性は十分あります。
とくに今後手形決済が淘汰されると見られるので、その代替手段としてファクタリングの利用される頻度も増えるでしょう。

ファクタリングそのものには法的根拠があって、法律に適したまっとうなサービスです。
しかし個別の業者を見ると、法的根拠のない違法業者があるのもまた事実です。
まだ国内では法律の整備が進んでいないので、利用する際にはどの業者に申し込むか、慎重に選定してください。

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