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ファクタリングの同時申し込みは可能?二重譲渡にならないためにできることについて解説

2025年2月14日

ファクタリングの同時申し込みは、避けるべきこととやっても良いことが混在しています。両者を間違えてしまうと、思わぬ不利益を受けてしまう可能性があります。

今回はファクタリングの同時申し込みについて簡潔にその「答え」を提示します。やってよいこと、やってはいけないことをしっかり理解して、自社の資金調達が少しでも良い条件でできるように取り込んでください。

同時申し込みで絶対にやってはいけないのは1つの売掛債権(売掛金)の二重譲渡

まず、同時申し込みの禁忌、絶対にやってはいけないことを解説します。それは、1つの売掛債権(売掛金)を複数の会社へ同時申し込みで売却する二重譲渡です。これは違法行為というか、犯罪です。

例を挙げて考えてみましょう。

200万円の売掛金を2月28日に受け取る売掛債権(売掛金)Aを想定します。

この債権Aを2月9日にファクタリング会社甲社に180万円でファクタリング、同じ債権Aを3月20日にファクタリング会社乙社に185万円でファクタリング、計265万円の資金調達に成功しました。

売掛金入金日の2月28日に甲社に200万円、乙社に200万円同じタイミングで返済すれば1つの債権Aで2回ファクタリングできます。これならファクタリング会社甲、乙に同時申し込みしてもバレませんし、1つの売掛債権(売掛金)を有効活用して、額面額以上の資金調達が可能になります。

とても賢い売掛債権(売掛金)の利用法のようにみえますが、これはやってはいけない犯罪行為です。具体的には詐欺罪と横領罪に該当する可能性があります。

そのため、これは重大な違法行為、犯罪になります。

債権(売掛債権(売掛金)含む)の二重譲渡は民法上認められていない行為です。1つしかないものを複数の相手に譲渡することはできません。

過失により二重譲渡してしまった場合は、当事者間で納得できれば穏便に解決できますが、そうではなく、意図的にわざと二重譲渡を行った場合、「存在しないものを存在すると偽った」「本来譲渡できない権利を利用して不当な利益を得た」とみなされてしまいます。そうなると契約無効、どころか刑法上の罪に問われてしまう可能性があります。

その結果として、以下の刑事責任を問われる場合があります。

詐欺罪(最高10年以下の懲役)
横領罪(単純横領罪:5年以下の懲役、業務上横領罪:10年以下の懲役)

これらの罪には罰金刑がなく、執行猶予が付かない限り懲役刑となります。そのため、安易な気持ちで二重譲渡を行うと、取り返しのつかない事態になりかねません。売掛債権(売掛金)の二重譲渡はかなり厳しい結果になり、1つの売掛債権(売掛金)でのファクタリングの同時申し込みは絶対にしないようにお願い致します。

単なる損害賠償では済まされない問題となるため、もし1つの売掛債権(売掛金)で額面以上の資金を調達したい場合は、ファクタリングではなく動産担保融資などの別の手段を検討してください。対応可能な金融機関(銀行)は限られますが、まったく選択肢がないわけではありません。

ファクタリングは1つの売掛債権(売掛金)を1つのファクタリング会社へ譲渡して資金化する仕組みであり、二重譲渡は許されません。同時申し込みを行い、額面以上の資金を得る行為は絶対に避けてください。

ファクタリングの同時申し込みが許されるケース

ファクタリングの同時申し込みで二重譲渡になるのは絶対にダメだということになります。ただし、実際に債権譲渡して資金を得る同時申し込みではない、別の意味での同時申し込みならば許されることがあり、その同時申し込みを上手に利用できれば、自社の利益につながる可能性があります。

別の売掛債権(売掛金)を同じタイミングで別のファクタリング会社へ同時申し込みするのは問題ない

ファクタリングの同時申し込みを行っても法的・制度的に問題がないのは、それぞれ異なる売掛債権(売掛金)を別々のファクタリング会社に譲渡する場合です。

例えば、2月20日頃に以下のような形で手続きを進める場合、特に問題はありません。

売掛債権(売掛金)Aをファクタリング会社甲社へ譲渡
売掛債権(売掛金)Bをファクタリング会社乙社へ譲渡
売掛債権(売掛金)Cをファクタリング会社丙社へ譲渡
売掛債権(売掛金)Dをファクタリング会社丁社へ譲渡

これならば、まったく問題なく、複数のファクタリング会社と「お付き合い」を深めることができます。

融資を受ける場合、複数の金融機関に同時申し込みを行うと、「なぜ1社でまとめて申請しないのか」「複数の金融機関を利用する意図があるのでは?」と疑念を持たれる可能性があります。

また、融資の場合、信用情報照会で同時申し込みがバレてしまう可能性があります。

過度に多くの金融機関と同時に取引することは信用面でマイナスになるかもしれません。

「1つの金融機関からの融資では補えないほど資金がないのか」「キャシュフローが破綻しているのでは?」と思われてしまいます。

融資の場合、正しい経営判断としては、金融機関との信頼関係を築くために少数の金融機関と長期的な関係を維持することが重要です。「お得意様」になるのです。

一方、ファクタリングにおいては信用情報機関への照会が行われず、同時申し込みしてもバレません。

したがって、他社のファクタリング利用状況を別のファクタリング会社に把握されることはありません。ファクタリング会社には信用情報機関への問い合わせ権限がないため、利用者がどの程度の会社と取引しているかを知る手段がないのです。

そのため、複数のファクタリング会社を比較しながら、より良い条件のものを選ぶことが可能になります。

売掛債権(売掛金)Aをファクタリング会社甲社へ譲渡
売掛債権(売掛金)Bをファクタリング会社乙社へ譲渡
売掛債権(売掛金)Cをファクタリング会社丙社へ譲渡
売掛債権(売掛金)Dをファクタリング会社丁社へ譲渡

売掛債権の同時申し込みを行って、買い取り金額、入金までのスピード、ファクタリング会社の対応などを比較しながら、徐々に利用していきファクタリング会社を絞って、最終的にはファクタリング会社甲1社に絞っていく、というような方法も可能です。

ファクタリングの別々の会社への同時申し込みは、迅速に資金を調達し、条件の良い契約先を見つけるための重要なステップになるかもしれません。

1つの売掛債権(売掛金)がいくらで売れるのか「相見積もり」の同時申し込みも問題なし

1つの売掛債権(売掛金)を二重譲渡することは違法行為であり、犯罪行為になるのは上で書いた通りです。1つの売掛債権(売掛金)を複数のファクタリング会社へ買い取りの同時申し込みを決して行ってはいけません。

しかし、買い取りに至る前の「相見積もり」のための同時申込であれば何の問題もありません。

「相見積もり」は、実際にファクタリング契約を結ぶ前に、複数のファクタリング会社に対して同時に見積もりを依頼し、最も有利な条件をみつけるための方法です。競争入札などでも行われていて、法的にも問題ありません。

相見積もりは本来、自社にとって少しでも良い条件の取引先を見つけるために見積もりを出させる手法で、ファクタリングの場合は少しでも高く売掛債権(売掛金)を買い取ってくれるファクタリング会社を探すために行います。

できるだけ良い条件でファクタリングを利用するには、複数の会社に対して見積もりを同時申し込みするのが効果的です。ここで契約はしません。あくまで見積もりを出してもらうところまでです。

事前に「相見積もりをお願いしたいので他社にも声をかけます」と伝えることで、各ファクタリング会社が「この顧客は逃したくない」と考えるならば、通常よりも有利な条件での買い取り条件を提出する可能性があります。

そのため、売掛債権(売掛金)の金額次第では(非常に高額の場合は)、通常より買い取り条件を良くして、ファクタリング手数料を低くしても、高額の案件を獲得したいというファクタリング会社の意向が働きやすくなります。

相見積もりを出させないと、通常の条件で買い取ることになるかもしれず、相見積もりの同時申し込みは有効な手法です。

相見積もりの同時申し込みを活用することで、売掛債権(売掛金)をより高く、かつ有利な条件で売却できる可能性が高くなります。

さらに、ファクタリングの審査は融資に比べて迅速かつ簡単に行われるため、複数のファクタリング会社から相見積もりを取っている間に資金調達のタイミングを逃す心配はほとんどありません。

ただし、即日で資金が必要な場合は、1社に絞って申し込むことでよりスムーズな対応が期待できます。見積もりの同時申し込みするのは、時間的に余裕がある場合のみで、本当に「明日までに資金が必要」という場合は1つのファクタリング会社へ速やかな申し込みをお願いします。

ファクタリングの同時申し込みで可能なもの不可能なもの

以上、ファクタリングの同時申し込みについて解説しました。

今まで書いたことを表にまとめます。

1つの売掛債権(売掛金)のファクタリングを複数社に同時申し込み 違法、犯罪(詐欺罪、横領罪)
1つの売掛債権(売掛金)の相見積もりを複数社に同時申し込み 合法、少しでも良い条件を見つけられる
複数の売掛債権(売掛金)のファクタリングをそれぞれ別の複数社に申し込み 合法、自社に合ったファクタリング会社が徐々に絞れるかも

このように同時申し込みにもいろいろあり、OKなもの、NGなものをしっかり理解してください。

ファクタリングを同時申し込みする場合SoKuMoのファクタリングをぜひ活用しよう

Aという売掛債権(売掛金)を甲、乙という別のファクタリング会社へ譲渡する「二重譲渡」さえ避ければ、ファクタリングの同時申し込みは有効です。

1月30日にAという売掛債権(売掛金)を甲社に、Bという売掛債権(売掛金)を乙社にそれぞれファクタリングに同時申し込みをするのは可能です。より高く買い取ってもらえるファクタリング会社を選んでください。

また、Aという売掛債権(売掛金)を甲社、乙社それぞれに見積もりを同時申し込みするのも時間に余裕があるなら有効な手法になります。高く買い取ってくれる見積もりを出したファクタリング会社に申し込めばOKです。

Aという売掛債権(売掛金)を甲社、乙社に同時申し込みして買い取らせることがなければ法的問題にはなりません。

このケースで同時申し込みの候補としてぜひSoKuMoというファクタリング会社を候補にしていただければと存じます。

SoKuMoの概要は以下になります。

住所 東京や大阪に店舗あり
ファクタリングの種類 2社間ファクタリング
買い取り手数料率 1%~15%
即日資金化可能か? 可能
入金までの時間 最短30分
審査通過率 60%以上
買い取り可能金額 10万円~1億円
オンラインファクタリングの可否 可能
対応エリア 全国各地
ファクタリング会社HPURL https://sokumo.jp/

SoKuMoは2社間ファクタリング専業で、オンライン申し込みを基本にしています。しかし、2社間ファクタリングにもかかわらず、手数料が1%台~という2社間ファクタリング常識では考えられない低さになっています(債権者にメリットあり!)。

SoKuMoは手続きが非常に簡便な2社間ファクタリング専門のファクタリング会社です。

とにかく、手数料が安く、かつ最短30分で資金調達できるので、同時申し込みする場合、別の1社として役立ちます。

もちろん二重譲渡は厳禁ですが、相見積もりや別の売掛債権(売掛金)を売却する場合、その迅速さや手数料の安さは大きな魅力になります。

ぜひSoKuMoまでお問い合わせいただき、少しでも好条件で買い取りできる選択を見つけてください。

何卒よろしくお願い申し上げます。

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