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ファクタリングの契約書の中身はどんな内容?ファクタリング契約書の確認ポイントや注意点を徹底網羅
2024年1月9日
ファクタリングの契約において交わされる契約書はいったいどのような内容なのでしょうか。ファクタリングは借入ではなく、債権の売買に値します。そのため、借入などとは異なる契約書を交わさなければなりません。
「はじめてファクタリングを利用するけど、契約書ってどうすればいいの?」
「以前ファクタリングを利用したときに契約書の見落としがあって損をした・・・」
こんな事業者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
ファクタリングを失敗しないために、契約書に関する知識も増やしておく必要があります。
今回の記事では、ファクタリングにおける契約書の内容や確認すべきポイント、2社間ファクタリングのみで必要となる書類や悪質業者を契約書から見抜く方法について解説していきます。
目次
ファクタリングとは
まず、ファクタリングの概要について説明します。
「ファクタリング」とは、ファクタリング会社に売掛債権を売却し、期日前に現金化できるサービスのことです。
売掛債権とは、資産に分類されますが、実際には現金のように使い勝手はよくないでしょう。
売掛債権は「後からお金を受け取る権利」なので、期日までは現金が調達できません。
すぐさま売掛債権分の現金を調達したいときにファクタリングを活用することで、現金を得ることができるのです。
ファクタリングは「利用者が売掛債権をファクタリング会社に売却し、対価として現金を得る」サービスです。
よって、ファクタリングは融資ではなく「債権譲渡取引」に値します。
では、次にファクタリングの契約形態についてご説明します。
ファクタリングの契約形態
ファクタリングの契約において、まずは契約形態を決めなければなりません。
ファクタリング会社が提供するファクタリングには2つの契約形態が存在します。
・2社間ファクタリング
・3社間ファクタリング
2社間ファクタリングに関しては後述する内容でも登場しますが、契約形態別にメリット・デメリット、そして契約書の内容も異なります。
2社間ファクタリング
2社間ファクタリングとは、ファクタリングサービス利用者とファクタリング会社の2社間のみで契約を行う契約形態です。
2つの会社で直接取引を行うため、スピード感のある取引が実現できます。
2社間ファクタリングを利用することで、即日での入金も可能です。
また、売掛先に資金調達を行った旨が通知されません。
「ファクタリングで資金調達することを知られたくない・・・」
こういった事業者様には2社間ファクタリングが適しているでしょう。
ですが、これらの利点がある代わりに手数料が高めに設定されているため、注意しましょう。
3社間ファクタリング
3社間ファクタリングとは、ファクタリングサービス利用者とファクタリング会社、さらに売掛先企業の3社間で契約を結びます。
利用者がファクタリング会社に売掛債権を売り、支払期日になると、売掛先から直接ファクタリング会社に入金がされます。
3社間ファクタリングには、2社間ファクタリングと比較すると手数料が安いという利点があります。
ですが、3社間で行うことでその分取引に時間を要し、また、売掛先にファクタリングを利用することをもちろん知られてしまいます。
売掛先がファクタリングによる資金調達のことを十分理解しており、資金調達に緊急性がない場合は3社間ファクタリングが適しているかもしれません。
以上がファクタリングの契約形態に関する説明でした。
さて本題に入りますが、実は2社間ファクタリングにだけ発行しなければならない契約書が存在します。
詳しくは後述しますが、まずはファクタリングの契約書を見るうえで確認すべきポイントをご紹介します。
ファクタリングの契約書の確認ポイント
ファクタリングの契約を結ぶ前に、しっかりと契約書の内容を確認し、以下に紹介する5つのポイントを押さえましょう。
1.債権譲渡登記の有無
「債権譲渡登記」とは、債権の所有権を第三者に対して明らかにするものです。
ファクタリングの契約上で債権譲渡登記を行うことで、利用者にあった債権の所有権がファクタリング会社に移行したことを証明します。
3社間ファクタリングであれば、売掛先から直接ファクタリング会社に入金されるため、わざわざ債権譲渡登記をせずとも、売掛債権の所有権の移行は明らかです。
ですが、2社間ファクタリングの場合は、あくまでも「利用者」と「ファクタリング会社」間で契約を行います。
2社間ファクタリングで契約をし、債権譲渡登記が必要との記載があれば、第三者にファクタリングを利用した旨を知られてしまう可能性があります。
つまり、2社間ファクタリングでも100%利用を知られないということではないのです。
また、債権譲渡登記の費用は自費負担です。
2社間ファクタリングを選択した場合は、債権譲渡登記の有無は確認すべきでしょう。
2.債権譲渡通知の有無
債権譲渡通知は、債権の所有権が移行した際に、売掛先に通知されることを指します。
利用者が売掛債権をファクタリング会社に売却し、債権の所有権が移行した場合、売掛先にこれが通知されることになります。
この債権譲渡通知は3社間ファクタリングであれば必須となります。
売掛先も関与する契約形態ですので、当たり前のことでしょう。
対して、この通知は2社間ファクタリングでは必要ありません。
万が一、2社間ファクタリングを利用したのに契約書には債権譲渡通知が有りと記載されていた場合は、2社間ファクタリングの醍醐味である「誰にも知られずに資金調達」を享受できなくなってしまうでしょう。
2社間ファクタリングを利用する際は契約書において債権譲渡通知の有無もしっかりと確認しましょう。
3.償還請求権の有無
ファクタリングの契約において、基本的に償還請求権は発生してはいけません。
償還請求権とは、売掛先が貸し倒れた場合にそのお金を元の債権者、つまりファクタリング利用者に請求できる権利のことです。
ファクタリング会社は、償還請求権があれば、不良債権が発生するリスクを回避することできますが、ファクタリングにおいて償還請求権はなしに設定されます。
つまり、ファクタリングを利用することで債権未回収リスクを低減することにも繋がります。
ですが、償還請求権がある時点で、それは貸金業務に値します。ファクタリング業者のほとんどが貸金業登録を行っていないので、償還請求権がある時点で貸金業登録がされているかの確認をし、もしされていないのであれば怪しいと思いましょう。
4.手数料の相場
ファクタリングの契約において、手数料は非常に重要な内容でしょう。
ファクタリングにかかる手数料は法的整備がなされていないため、ファクタリング会社がそれぞれの規定によって定められています。
多くのファクタリング会社が事前相談サービスを無料で提供しており、見積もりを出してくれることがほとんどです。複数の会社の手数料を比較することをオススメします。
また、手数料以外にも諸費用がかかる場合がありますので、その内訳等もしっかりと本契約の前に契約書面で確認しましょう。
5.損害賠償や違約金の発生条件
ファクタリングの契約には、担保や保証人は必要ではありません。
利用者とファクタリング会社間の信用取引ですので、契約書に記載される損害賠償や違約金の発生条件等には準じなければなりません。
ですが、その内容を見誤ると問題発生後に後悔してしまうかもしれません。
・入金期日を過ぎた場合
・債権に関する報告義務の怠慢
多くのファクタリング会社では、こういったケースに損害賠償や違約金が発生すると規定されていますが、会社によって異なる場合もあります。
また、損害賠償や違約金の発生額が高額であるかないかもチェックしましょう。
以上がファクタリングの契約書において確認しておくべきポイントです。
これらのポイントはファクタリングの契約においてどちらの契約形態であっても確認すべき箇所です。
次に2社間ファクタリング限定で必要となる契約書類について説明します。
2社間ファクタリングで必要な契約書
2社間ファクタリングは、利用者とファクタリング会社の2社間のみで行われる取引であると説明させていただきました。
3社間ファクタリングでは、売掛債権譲渡契約のみでファクタリング契約が締結します。ですが、2社間ファクタリングでは、2社間のみで行うことによって、3社間ファクタリングでは必要でない契約書が発生し、それは業務委託契約書とよばれます。
では、この契約書の中身をみていきましょう。
業務委託契約書とは?
業務委託契約書とは、その名の通り、業務を外部に委託する際に結ばれる契約書です。
口頭での取引も可能ですが、書面として形跡を残しておくことで後々のトラブルを事前に防ぐことができます。
では、なぜ2社間ファクタリングにだけ「業務委託契約書」が必要なのでしょうか。
それは売掛金の回収を利用者に業務委託するためです。
2社間ファクタリングでは、
① 利用者が売掛債権をファクタリング会社に売却する
② ファクタリング会社が利用者に入金する
③ 債権の期日に売掛先から利用者に入金がある
④ 期日中に利用者は入金された額をファクタリング会社に支払う
といった流れになっています。
この流れにおける③と④において、ファクタリング会社がすべき代金の回収を利用者に委託することになります。
この業務委託がなければ、ファクタリング会社は売掛先に請求をしてしまうため、「誰にも知られない」という2社間ファクタリングのメリットを損ねてしまうでしょう。
2社間ファクタリングにおける業務委託契約書の必要性をご理解いただけたでしょうか。
即日入金や誰にも知られずに資金調達が可能である2社間ファクタリングですが、それに伴い契約書の数も増えるのです。
契約の内容から悪質業者を見抜く方法
最後に、契約内容からもファクタリング会社が悪質かそうでないかを見抜ける方法をご紹介します。
ファクタリング業界は現在、市場拡大を続けています。利用者側にとって好条件のファクタリング会社が出てきやすいという利点もありますが、新規参入が容易であることによって、悪質な業者も紛れ込みやすいのです。
契約書の確認をきちんとすることで、自分自身の安心にも繋がります。
手数料が法外に設定されている
手数料の設定が、相場から逸脱した法外な数字ではないかをチェックしましょう。
2社間ファクタリングであれば10~20%、3社間ファクタリングであれば1~9%が相場であるといわれています。
どう考えても相場からかけ離れた手数料を提示するファクタリング会社には裏があると考えてもいいでしょう。
例えば、手数料がとても安いことを売りにしているが、実際には償還請求権がありに設定されているといったケースが考えられます。
契約書の控えを渡されない
基本的に契約書は2通作成され、利用者とファクタリング会社のそれぞれに配布されます。
ですが、ファクタリング会社側から利用者に契約書の控えが渡されない場合は悪質業者であることがほとんどでしょう。
契約書の控えを所有していなければ、何かしらの問題発生時に契約書の内容を確認するものがありませんし、対応することもできません。
「契約時に目を通した内容と違うな・・・」
こんなことが起こらないように必ず控えはもらうようにし、渡してこないようなファクタリング会社の利用は避けましょう。
担保や保証人等を求めてくる
基本的にファクタリングを契約するにあたって、担保や保証人は不要です。
なぜなら、ファクタリングは借入ではなく、債権譲渡取引であるため、担保や保証人が必要ないのです。返済義務もありませんので、なおさら必要ありません。
必要以上に担保や保証人を求めてくるファクタリング会社は利用すべきではありません。
以上がファクタリングの契約書で悪質業者を判別する方法でした。
ファクタリングの契約書のまとめ
ここまでで、ファクタリングの契約書について説明させていただきました。
本日の記事をまとめますと以下の通りです。
●「ファクタリング」…ファクタリング会社に売掛債権を売却し、期日前に現金化できるサービス
<ファクタリングの契約形態>
・2社間ファクタリング
手数料は高いが、誰にも知られずに資金調達が可能であり、即日入金可能
・3社間ファクタリング
手数料は安いが、時間がかかり、第三者に資金調達の事実を知られてしまう
●ファクタリングの契約書の確認ポイント
1.債権譲渡登記の有無
2.債権譲渡通知の有無
3.償還請求権の有無
4.手数料の相場
5.損害賠償や違約金の発生条件
●2社間ファクタリングのみ必要な契約書
・・・業務委託契約書
●契約の内容から悪質業者を見抜く方法
・手数料が法外に設定されている
・契約書の控えを渡されない
・担保や保証人等を求めてくる
慣れないファクタリングの契約には不安が伴うこともあるかと思います。
今回の記事が少しでも参考になり、ファクタリングの契約を検討する一歩になればうれしく思います。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。