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ファクタリングと弁護士法の関係性は?ファクタリングの債権回収について違法ではない理由を解説します
2024年1月15日
近年、新たな資金調達手段としてファクタリングが流行しています。
ですが、このファクタリングについて弁護士法の観点から違法ではないかという意見を目にすることがあります。
弁護士法とは、弁護士の業務についての基本的な法律であり、それによれば、債権回収は弁護士のみしか行えない業務であると明記されています。
ですが、ファクタリングは債権の回収を主としたサービスです。
ここだけに注目すると、ファクタリングは弁護士法に違反しているように思えますが、実際は合法であり、大手銀行もファクタリングサービスも提供しています。
今回の記事では、ファクタリングと弁護士法の関係性を明らかにし、合法性や危ない会社の特徴などについて分かりやすく解説していきます。
「ファクタリングって違法じゃないの?」このような不安を抱いている方必見の記事となっています。
目次
ファクタリングと弁護士法の関係性
まずは、ファクタリングと弁護士法の関係性について分解していきましょう。
一見、なにも関係がなさそうなファクタリングと弁護士法の2つですが、そんなことはありません。
ファクタリングとは、売掛債権を取り扱うサービスであり、弁護士法も密接に関係してきます。
まずは、ファクタリングの概要についておさらいしましょう。
ファクタリングとは
ファクタリングとは、所有している売掛債権をファクタリング会社に売却することで、その額面から手数料など差し引かれた金額を実際の期日よりも早く現金化することが可能なサービスです。
“売掛債権を所有している”ことがファクタリングを利用する際の最低条件であり、銀行融資などと比較すると、審査も緩いことで有名であり、利用ハードルの低い資金調達手段です。
その最大のメリットは、売掛債権の早期現金化です。
売掛債権の回収サイクルは一般的に数か月にも及びます。手元に現金として入金されるまでの時間が長ければ長いほど、経営における資金繰りは難航します。
「次の大きな案件を受注するためのお金が足りない」
「設備の修理費用が足りない」
といった緊急性の高い資金不足に対して、ファクタリングは最短即日~1週間程度で資金を調達することができます。
次に、弁護士法の概要について詳しく解説させていただきます。
弁護士法とは
弁護士法とは、日本の弁護士の制度について定めた法律のことです。
弁護士の職務や資格、業務など、基本的な内容について記載されてあります。
ここ部分だけを切り取ると、ファクタリングとの関係性は無いように思えますが、実際は密接に関係し合っています。
実際にファクタリングと関係のある内容としては、弁護士法第72条と第73条です。
それぞれの法律について解説します。
弁護士法第72条
弁護士法第72条は、弁護士以外の者が営利目的で法務事務をしてはならないことを定めた法律です。
ファクタリングにおける法務事務の内容としては、債権者との相談や交渉、契約書の確認などが該当します。
これらの業務は勿論、ファクタリング会社を運営するうえでは日常的に行われており、「弁護士法に違反しているのではないのか?」と疑われる理由の1つです。
弁護士法第73条
弁護士法第73条は、弁護士以外の者が債権回収に該当する行為をしてならないと定めています。
ですが、ファクタリングとは、まさに債権を回収することで利益を生み出しているサービスです。そのため、弁護士法第73条の観点においても違法ではないのかと疑われているのがファクタリングなのです。
ですが、これらの法律的根拠に基づいていたとしてもファクタリングは経済産業省からも推奨される資金調達手段であり、合法です。
なぜ弁護士法の内容と照らし合わせた場合、違法性の疑いがでるファクタリングであるのに、合法なのでしょうか。
債権回収の権利について
ファクタリングが弁護士法の観点においても合法である理由は「債権回収業務における特別措置法」が適用されるからです。
従来であれば、債権回収業務は弁護士以外の者がしてはならないとされていますが、債権回収業務における特別措置法が適用されることによって、法務大臣の認可を受けた法人のみが”特定金銭債権”を回収することが可能になります。
この特別措置法は、不良債権の処理をすることによって経済を活発化させることが目的で制定されていますが、この特定金銭債権を回収する業者のことをサービサーと称されています。
しかし、ファクタリング業者はサービサーではありませんが、債権を回収することができています。
それは、リース債権やクレジット債権などに加えて、ファクタリング業者が所有する債権が特定金銭債権に該当するからです。
ファクタリング業者が所有する債権が特定金銭債権であることによって、ファクタリングは法律的に認められていると判断することができます。
いかに、ファクタリングが弁護士法に反しておらず合法であることが分かっていただけたのではないでしょうか。
では、最後に弁護士法に違反しているファクタリング会社の特徴をご紹介します。
弁護士法に違反しているファクタリング会社の特徴
ファクタリング自体が弁護士法に違反していないサービスであることが分かっていただけたのではないでしょうか。
ですが、実際にはファクタリング会社の中に弁護士法に違反している会社も存在します。
このような会社を利用した場合、不利益を被るだけではなく、利用者が罪に問われる可能性も十二分にあります。
また、高額な手数料の請求や少額での買取にのみ対応している場合など、結果的に会社にとって不利益であることが多いです。
こういった弁護士法、または、ほかの法律などに違反しているファクタリング会社の特徴をいくつかご紹介しますので、実際にファクタリング会社を選ぶ際の指標の1つにしてみてください。
①審査なし
ファクタリングにおいて審査がないということは絶対にありえません。
どれだけ審査の通過が簡単であるとされているファクタリングであっても、必ず審査をしなければなりません。
そうしなければ、ファクタリング会社にとって不利益が生じることが明確だからです。
仮に審査なしを謳うようなファクタリング会社があった場合は、十中八九、悪質な業者でしょう。弁護士法に違反しているわけではありませんが、審査がない代わりに高額な手数料を請求される手口でしょう。
②基本的な契約書などの書面を作成しない
一般的なファクタリングであれば、契約成立時に契約書の控えを貰います。
また、それ以外のファクタリングの契約に関わる書類も都度作成されます。
ですが、弁護士法に違反しているだろう業者は、書面のような証拠に残るようなものを嫌うでしょう。本契約を前にして、契約書などの控えを渡してこない会社は利用しないようにしましょう。
③手数料が高額
ファクタリング会社が、相場から逸脱したような高額な手数料を請求している場合は違法業者である可能性が高いです。
ファクタリング手数料の相場は、
・2社間ファクタリング 10~30%
・3社間ファクタリング 1~9%
とされています。
相場からかけ離れた手数料を提示し、実際に調達できる金額が非常に少額になる場合は悪質であると考えた方がよいでしょう。
貸金業者でもない、サービサーでもないファクタリング業者が業務を運営できている理由の1つとして、「債権回収業務における特別措置法」の目的である経済の活性化に寄与しているからです。
ファクタリング会社は、売掛債権を買い取り、一定のリスクを背負います。
このリスクを背負う業者がいることで、経済は活性化できるといえます。
ですが、回収リスク以上の利益を求めて高額な手数料を請求するようなファクタリング会社は、特別措置法の目的に反していると捉えることができます。
そのため、ファクタリングにおいて、手数料が高額である場合は利用を控えましょう。
④融資の提案をされる
ファクタリング会社が融資の提案をしてくることはありません。
融資は貸金業に該当し、これを取り扱える業者は認可を受けた貸金業者のみです。
ファクタリング会社のほとんどがこの認可を受けていません。
そのため、融資などの貸金業を提案してくるようなファクタリング会社は違法であることがほとんどです。
⑤入金を手渡しで行う業者
ファクタリングの入金は基本的に銀行振込です。
口座を指定し、そこに入金されることが一般的です。
ですが、入金を手渡しで行う業者もいるかもしれません。
お金の移動で、銀行口座を介さないことによって、足跡を残さない為です。
業者側から口座でのやり取りを拒むようであれば違法である場合がほとんどですので、避けるようにしましょう。
以上が、弁護士法やそのほかの法律に違反しているファクタリング業者の5つの特徴でした。
弁護士法とファクタリングのまとめ
ここまでで、ファクタリングと弁護士法の関係性について解説させていただきました。
ファクタリングは日本で近年流行りだした資金調達手段であり、「グレーなのでは?」「本当に安全なのか?」と疑いの目を持つ方も多いかと思います。
弁護士法第72条、第73条を踏まえればファクタリングを違法だと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実際は債権回収業務における特別措置法に基づいて合法とされており、国から利用を推奨される手段の1つなのです。
その分、悪質な業者も紛れ込みやすいことも事実ですので、今回の記事でご紹介させていただいた違法業者の特徴なども参考にファクタリングの利用を検討してみてはいかがでしょうか。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。